ひびき法律事務所は,北九州市小倉北区田町にある法律事務所です。30年以上にわたり、この地で実績を積んできた事務所です。
弊所は、お金の貸借や交通事故、相続といった個人間の日常的な紛争・トラブルのの解決支援から、企業間の紛争や労務問題など企業法務まで、法律問題全般を総合的に取り扱っています。
現在、当事務所には、若手から経験豊富な弁護士まで、5名が所属しており、それぞれが得意分野を有し、相互に意思疎通を図りながら、その知見・ノウハウを集約し、依頼者のために業務を行っています。
法律問題にご不安をお抱えの方や、法律専門家の意見を確認したいという方、一度、当事務所までお問い合わせ・ご相談ください。
主な取扱業務・業務内容について
ひびき法律事務所では、現在は、次のような各業務を取り扱っています。詳細等につきましては各業務内容のページをご確認ください。
参照:ひびき法律事務所(北九州)の弁護士の業務内容の一覧ページ
法律相談について
ひびき法律事務所では、随時、法律相談を受け付けております。
個人間のトラブル(一般民事・交通事故・相続・離婚)に関するご相談・企業法務・労働問題に関するご相談等、法律に関する事柄であればなんでもお気軽にご相談いただけます。
お問合せ・ご予約について
ご相談をご希望される場合には、当事務所まで、お電話(093-581-2022)にてお問合せ・ご予約ください。
※スマートホンの場合、上記をクリックいただくことでお電話が可能です。
お電話にてご予約いただける営業時間は、平日午前9時00分~午後5時30分までです。
弊所の事務員がお電話を受け付けますので、法律相談をしたい旨、お申し出ください。対応可能な弁護士が在所しておりましたら、お電話をお代わりし、日程の調整をいたします。
なお、相談・連絡をしやすい環境を整えるため、お問合せ・ご予約の際、対応可能な弁護士が事務所に所在している場合には、弁護士が電話口にて簡単な事情の確認・相談時に必要な資料の説明などをさせていただきます。
効果的な相談とするために
一定の時間内で、有効な法律相談を行うために、関連資料がございましたら、法律相談の日に関連資料をご持参ください。
また、ご相談の内容が分かるメモなどもご持参いただけますと、弁護士の事案理解が早まる為、法律相談がより有益なものになりやすい傾向にあります。
参照:初めての方へ
法律相談料について
法律相談料は、30分5000円+消費税が目安となります。
案件・ご事情よっては、相談料についてのご相談にも応じますので、個別に弁護士にまでお尋ねください。
参照:費用・料金の目安
ひびき法律事務所(北九州)のご案内
当事務所へのアクセス・連絡先や所属弁護士は次のとおりです。
住所・電話番号等
<住所>
〒803‐0817
北九州市小倉北区田町14-28 ロイヤービル6F
アクセスはこちら
<連絡先>
TEL 093-581-2022
FAX 093-581-8410
<業務時間>
平日 9:00~17:30
所属弁護士
事務所の口コミ・アクセスマップ
事務所の口コミとアクセスマップはこちらから
事務所の強み
上記5名は垂直的な上下関係ではなく、それぞれがパートナー的な関係性を有しています。
そのため、複数受任で対応する案件を除き、各弁護士は、依頼者からそれぞれ独自に、個別案件の依頼を受けて職務を行っています。
ただ、それぞれ個別に依頼を受けているとはいえ、事務所内においては、各人の経験やノウハウを共有・蓄積する仕組みを整えています。
加えて、当事務所の弁護士は同一フロアの近接した場所で執務を行っており、難しい問題や悩ましい問題について、互いに意見を求めやすい環境のもとで業務を行っています。
当事務所内においては、法律上の問題点や法解釈等に関し、知識共有や議論が行われるのが日常的な光景です。
事案の種類や規模、難易度にもよりますが、複数受任にて事案対応にあたることも少なくありません。
こうした仕組み・体制の下、各人が獲得・蓄積した知見・ノウハウ等を集約してケース対応に当たれるのが、ひびき法律事務所の強みです。
ひびき法律事務所の相談室等
ひびき法律事務所での法律相談や会議は、次のような相談室・会議室を使用して行っています。
<相談室A~C>
相談室A~Cは、ひびき法律事務所6階にある相談室です。
この相談室は、弁護士と1対1で打ち合わせをする場合や、少人数での打ち合わせに使用されることが多い相談室です。
写真の相談室と同等の相談室が合計3室あります。
<相談室D>
相談室Dは、ひびき法律事務所の入所するロイヤービル5階にある相談室です。
次に挙げる会議室ほど広くはありませんが、多人数(6名前後)の相談に適した相談室となっています。
<会議室>
ひびき法律事務所の入所するロイヤービル五階にある会議室です。
プロジェクターの使用も可。企業に関わる案件や弁護団会議等、複数人が会議・議論をする際に使用しています。
各種業務内容のご紹介
冒頭に記載したとおり、ひびき法律事務所の弁護士が取り扱う業務の内容は多岐に渡っています。
そこで、以下、当事務所が取り扱う主要な業務の内容をそれぞれ簡単にご紹介いたします。
ご相談時・お問い合わせ時の参考としていただければ幸いです。
一般民事
一般民事事件への対応は、弁護士の基本的な業務の一つです。
個人間紛争
個人間での金銭の貸し借りや不動産を巡る紛争、生命保険や火災保険をめぐる紛争、不法行為等、日常生活で発生するトラブル全般の解決支援を指します。
消費者事件
また、弊所は、消費者事件にも取り組んでいます。特定商取引法規定の訪問販売や電話勧誘販売等に対する消費者側の対応や消費者契約法に基づく対応などを行っています。
参照:一般民事
企業法務(会社法務)
企業法務は、企業を法的にサポートするサービスです。
企業内外で発生するトラブルを解決する臨床的な業務のほか,契約書の作成やコンプライアンス、リーガルリスク管理といった紛争を未然に防止する予防法務を指します。
また、顧問弁護士として、継続的に法的な支援を行うこともあれば、個別、スポット案件に対応させていただくこともあります。
企業間紛争(債権回収・債権保全)
企業間紛争において最も相談が多い案件の一つが、債権回収・債権保全です。
売掛金の支払いが遅延するようになった、信用不安が生じた、といった場合に、債権の保全・回収の可能性を検討して、依頼者の利益の確保の実現をサポートします。
会社法務
取締役会運営・株主総会運営等の会社法務の支援も、弊所の業務の一つです。
会社法その他関係法令に基づいて、取締役会規定の整備やコンプライアンス体制の確立を支援いたします。
顧客に対する法的対応
さらに、企業の顧客に対する法的な対応も弁護士の業務の一つです。
企業と顧客との間で紛争が生じた場合に、経営者や従業員に代わって、契約書や法律に基づいてその解決を目指します。
正当な理由のないクレームに対する対応もその業務の一環です。
参照:企業法務(会社法務)
労使問題(労働問題・労働事件)
労使問題に関する業務というのは、企業や会社(使用者)と労働者(従業員)間にて生じる労働問題の解決に向けて、ご依頼者を代理・支援する業務です。
解雇や雇止め、残業代、労災請求を巡る案件が典型例です。
ひびき法律事務所では、労使いずれからのご相談・ご依頼も受けつけております。
労働者の地位を巡る紛争
労働問題において、もっとも多い紛争の一つが、労働者の地位を巡る紛争です。
会社からの解雇や雇止め、退職勧奨などに正当な理由・根拠があるかが争点となります。
弊所では、労働者・使用者側問わず、労働者の地位を巡る紛争につき、相談を受け付けております。
賃金・残業代を巡る紛争
また、弊所にてしばしば相談を受ける紛争の一つが賃金・残業代を巡る紛争です。
残業代を巡る紛争は、そもそもサービス残業が常態化しているといった典型的なケースの他、勤務時間に争いがある、手当の趣旨・目的に争いがあるといったケースで発生します。
ハラスメント対応
また、近時は、パワハラ・セクハラ等従業員間のハラスメントトラブルも大変多くなっています。
ハラスメントトラブルに対しては、現にハラスメントが発生しているか否かを証拠に基づき、判断・評価したり、あるいは、将来のハラスメント防止のための環境づくりが重要になります。
弊所では、ハラスメントトラブルに対する従業員・会社からの相談を随時受け付けています。
IT・インターネット法務
IT・インターネット法務とは、電子商取引やシステム開発・ホームページ制作等に関する法的課題・法的トラブル解決に向けたリーガルサービスを提供する業務を指します。
ITビジネスに関する個別あるいは継続的なご相談の他、インターネット上の消費者トラブルに関するご相談等を受け付けております。
<発信者情報開示>
インターネット上で、個人や法人の権利が侵害される表現が発信された場合、当該発信者に対して、法的手続をとるには、発信者の情報を特定することが必要です。
法人の著作権が侵害されたような場合や法人の信用が毀損されたような場合も同様です。
弊所では、発信者情報開示に関するご相談を随時受け付けています。
<システム開発・ホームページ作成のトラブル>
また、弊所ではシステム開発やホームページ作成にかかるトラブルについてもご相談を受け付けています。
システムの瑕疵・バグを巡るトラブルや、開発納期を巡るトラブル等がこれに該当します。
参照:IT/インターネット法務
不動産問題
ひびき法律事務所では、欠陥住宅/建築紛争、賃貸トラブル、マンション問題、不動産の売買を巡るトラブル等の解決支援を業務の一つにしています。
欠陥住宅・建築紛争
建物の欠陥・瑕疵を巡るトラブルや施主・施工業者あるいは元請人と下請人間の請負代金を巡るトラブル等の解決を支援する業務を指します。
設計上の瑕疵・契約不適合の他、施工上の問題を巡るトラブルを解決するには、専門的な知見が不可欠です。
弊所は、北九州地域において、建物の欠陥を巡るトラブル解決につき、長年にわたって注力してきた事務所の一つです。建物の欠陥を巡るトラブル解決につき、ぜひ一度ご相談ください、
参照:欠陥住宅・建築紛争
賃貸トラブル
アパートやマンションの賃料未払いや建物の明渡等、不動産の賃貸を巡るトラブルの解決に向けて、法的な支援を行う業務を指します。
賃貸や賃料を巡るトラブル解決は、弊所が日常的に依頼をお受けする業務の一つです。
参照:賃貸・借地借家トラブル
マンション問題
マンション問題というのは、滞納管理費やマンション内の共同生活をめぐる紛争を指します。
近年は、マンションと相続が交差する問題等、マンション問題の対象となる領域の変化・拡大に伴い、また、区分所有法の改正に伴って弊所の対応領域も変化・拡大しています。
参照:マンション問題
高齢者・障がい者支援
高齢者・障がい者支援業務というのは、後見等の申立てや後見人業務等,高齢者・障害者に対する法的なサポートを指します。
後見などの申立て
高齢者・障がい者の方が精神上の障害などにより判断能力が衰えてしまった場合に、法的なトラブルに巻き込まれるおそれが大きくなります。
そこで、法的なトラブルや悪質商法に巻き込まれることを事前に防止するため、弊所では、後見人・保佐人・補助人の選任の申立てを支援する業務を行っています。
介護事後に対して
北九州は、高齢者の割合が多い政令指令都市のひとつであり、残念ながら介護事故・介護を巡るトラブルもしばしば発生しています。
弊所では、高齢者の方の介護に際して発生した事故にして、その損害の賠償を求める等の対応を行う、介護を巡るトラブルに対してその解決を支援する、などの業務を行っています。
参照:高齢者・障がい者支援
相続・遺言
弊所は、相続や遺言に関するご相談やトラブル対応を業の一つとして行っています。
弊所が提供する遺言・相続に関する業務は、裁判外の業務の他、裁判所における業務の双方を含みます。
遺産分割協議・調停等の代理・協議書の作成
相続業務の中でもっと基本的な業務の一つです。被相続人の遺産を分割していく手続となります。
遺産分割をめぐっては寄与分や特別受益を巡って、親族間でトラブルが生じることも少なくありません。
また、相続人が不明なため、相続人調査を要する場合や、そもそも互いに接触したくないという関係から、没交渉であることも少なくありません。
弁護士は、こうした場合に、依頼者に代わって、相続人と遺産分割協議を行ったり、依頼者の意思に基づいて、遺産分割協議の案を作成し、その実現に向けた交渉等を行います。
遺留分減殺請求手続
相続をめぐるトラブルにおいて少なくないのが、遺留分減殺請求の手続です。
遺言や生前贈与により、相続人が本来受け取れる最低限度の相続分(これを「遺留分」といいます)が侵害されている場合に、これを取り戻す請求を指します。
弊所においては、裁判外での交渉はもちろん、調停・裁判を介した法的手続を支援いたします。
遺言書作成・検認手続・遺言進行車への就任
弊所では、遺言書作成の支援も行っています。遺言書を有効なものして、またその解釈において疑義の内容に成立させることは勿論、依頼者の意思を正確に遺言書に反映させることを主眼として遺言書作成を支援しています。
また、被相続人の遺言が見つかった場合に、その検認の申立てや遺言執行者が必要となる場合のその就任についてもサポートしています。
参照:相続・遺言
家事・離婚関係
家事事件に関する業務とは、たとえば、離婚や親権の争いなど家庭内に存在する法的な問題解決をはかる業務を指します。
たとえば、離婚に関して、婚姻費用(生活費)の分担請求や養育費、財産分与、慰謝料請求といった金銭給付を求たり、親権者指定や面会交流といった子どもに関わる権利・利益の擁護を図る業務が例として挙げられます。
また、弊所は国際離婚も業務対象の一つにしています。
参照:家事手続(離婚その他)
交通事故
交通事故に関する業務として、弊所は、交通事故により発生した被害の適正な回復を図るための示談交渉や訴訟手続等、交通事故紛争解決のための法的なサポートを提供しています。
車の修理費など物損に関わる請求の他、お怪我に関する慰謝料請求や後遺障害等にかかる逸失利益の請求等がその例です。
参照:交通事故
※弊所は、国内の大手保険会社より継続的に業務を受託しており、当該保険会社と利益が相反する関係で、案件のご依頼をお断りせざるを得ない場合がございます。予めご了承ください。
債務整理・多重債務問題
債務整理・多重債務問題に関し、弊所は、同問題の解決を、個人の経済的再生を図る機会ととらえています。
具体的には、任意整理・自己破産・個人再生等の手続につき、法的専門家として手続を選択し、その協議・法的手続の代理・支援を行います。
任意整理
銀行や消費者金融などの協議し、将来利息のカット等、分割弁済の方法等を合意で定めて、借金問題を解決していく手段です。
当事者間の協議・合意を依頼者に代わって弁護士が行います。
自己破産の申立て
自己破産の申し立ては、借金を返済しきれなくなった方の財産を整理した上で、債務・負債の支払いの免除を受けるために行う手続きです。
依頼者と密に打ち合わせながら、依頼者の生活を立て直すために、弁護士が、自己破産・免責の申立てを支援しています。
個人再生の申立
個人再生は、裁判所を介して借金の一部の減免を受け、残った一部の借金を分割弁済していく手続です。
借金は整理する必要があるが、居住している不動産を残したいといった場合にその利用を行います。
参照:債務整理・多重債務問題
刑事手続 刑事関係業務
犯罪の嫌疑をかけられた者の法廷弁護や早期身柄の解放を目指す等、刑事手続上の業務を指します。
弁護士費用費用・料金について
弁護士の費用は、大きく分けて二つに分けられます。着手金と報酬です。弊所でも、お仕事をお受けする際には、着手金と報酬を頂戴しております。
参照:費用・料金の目安
着手金
着手金は、弁護士が事件を受任して、仕事を開始させていただく前に、依頼者の皆様から頂戴する費用になります。
最初にお仕事をお受けさせていただく段階で、依頼者の皆様がご依頼される仕事の内容(経済的利益)を基準として依頼者の皆様と協議をして金額を定めます。
事件の依頼を受けた最初の段階で、弁護士が仕事に着手するための費用であるため、着手金と言われています。
報酬
報酬は、弁護士が仕事を受任して得られた結果に対する費用です。
たとえば、報酬を8%+消費税と定めた場合、相手から勝ち取った金額あるいは相手の請求を排除した金額×8%+消費税として、報酬を計算します。
報酬の割合を何パーセントとするかについても、弁護士が仕事をお受ける際に依頼者の皆様と協議して定めます。
費用の目安
着手金・報酬の目安は、案件ごとに異なるため一概に説明できませんが、たとえば、一般民事事件の訴訟案件となる場合の目安は次のとおりです。
訴訟事件等 | 民事訴訟の他、非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件を含む。但し手形・小切手訴訟は除く。 | |
着手金 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 8% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 5%+9 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 3%+69 万円 | |
3 億円を超える | 2%+369 万円 | |
但し、最低着手金の金額は10万円 | ||
報酬 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 16% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 10%+18 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 6%+138 万円 | |
3 億円を超える | 4%+738 万円 |
その他の案件については参照:費用・料金の目安のページをご参照ください。
その他の費用
その他、事件を受任するに際して、弁護士が裁判所に納める予納金や郵便切手代などの実費、出張を要する場合の日当などをもらい受けることがございます。
北九州市内の関係機関
最後にひびき法律事務所の近隣の司法機関等についてご紹介いたします。
福岡地方裁判所小倉支部(小倉簡易裁判所)
【福岡地裁小倉支部】
弊所が業務を行う割合の最も高い裁判所が福岡地方裁判所小倉支部です。同建物内に小倉簡易裁判所が併設されています。
北九州市内で発生する一般民事事件の多くはこの裁判所で審理されています。
また、福岡家裁裁判所小倉支部も併設されているため、北九州における離婚事件や家事事件の多くが同裁判所に係属しています。
【折尾簡易裁判所】
北九州市内には、もう一つ、折尾簡易裁判所という裁判所が所在します。
また行橋市には、福岡地方裁判所行橋支部・行橋簡易裁判所という裁判所も存在します。
これらの裁判所も弊所の近隣に位置しているため、事件が係属する割合の高い裁判所となっています。
弁護士会会館・法律相談センター
【弁護士会館】
上記、福岡地方裁判所小倉支部の敷地の横には、福岡県弁護士会北九州部会の会館が併設されています。
一般の方が法律相談を行うための法律相談センターも併設されています。
弊所弁護士が同センターで法律相談を行うことも少なくありません。
【折尾法律相談センター】
なお、北九州市内には、上記弁護士会館の法律相談センターの他、八幡西区の折尾に折尾法律相談センターが設置されています。
※2023年6月まで、魚町にも法律相談センターが設置されていましたが、現在はなくなっています。
福岡地検小倉支部・小倉北警察署
【福岡地検小倉支部】
刑事手続関係で、北九州の弁護士がしばしば関与するのが福岡地方検察庁小倉支部や北九州市内の警察署です。
検察庁では、犯罪の捜査や起訴・不起訴の判断が行われます。
URL:https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/fukuoka/access_kokura.html
また、刑事記録の閲覧謄写や、弁護士会照会(23条照会)にて交通事故に関する記録などを取得するために関与する機会も多くなっています。
【小倉北署】
警察署は、特に刑事事件での関与が多い機関です。
身体を拘束された被疑者などと弁護士が面会・接見する機会が多く、北九州市内では、小倉北警察署が中核的な警察署となっており、ここでの面会の頻度が多くなっています。
その他、消費者被害(ヤミ金対応)などにおいて警察に協力を依頼することもあります。
サイト管理者
【弁護士 河合 洋行】
このサイトは、ひびき法律事務所所属の弁護士河合洋行が管理しています。
HPサイト北九州・小倉の弁護士なら| ひびき法律事務所
メールアドレス mail:law-office@hibiki001.com