ひびき法律事務所(北九州)では、相続・遺言に関する案件を主要な業務の一つに位置付けています。

相続に関する業務について

相続について(相続関係図)相続は、被相続人(お亡くなりになった方)の遺産を相続人に承継させる法制度です。

相続に際しては、被相続人の残した不動産や預貯金、金融資産などの積極資産が承継の対象となる一方で、借金・負債などの消極資産もその対象となります。

相続は、これらの積極資産・消極資産を子供や配偶者などの相続人が引き継ぐ仕組みです。

相続を巡るトラブル

ただ、一口に相続と言っても、実際の相続に際しては、相続人間等において、トラブルが生じることがあります。

相続に関するトラブルや法的問題の典型的な例は次のようなものです。

<相続に関するトラブル・法的問題の例>
・生前贈与などがあったため、具体的な相続分につき、相続人間で見解が分かれている。
・相続財産の範囲(何が相続財産か)につき、相続人間で認識が異なる。
・相続人間において、だれが何を取得するのか、相続人間で協議がまとまらない。
・相続する内容につき協議はできたが、後になって紛争にならないよう遺産分割協議書を作りたい。
・遺産分割をしなければならないが、何から始めればよいか分からない。
・相続人の一人にすべて相続させると書いてある遺言書があるが、この場合、他の相続人に相続しうる財産はあるか。
・被相続人に大きな借金・負債がある、どうすればよいか。

上記の様な相続に関するトラブルや法的問題を適正に解決するためには、法的な知見が必要です。また、第三者的な立場から、相続人間の利害の調整の役割を弁護士が果たすこともあります。

ひびき法律事務所の弁護士は、こうした相続に関するトラブル・法的問題につき、専門的知見を持って、適正な相続の実現に寄与するリーガルサービスを提供することを心がけています。

北九州の相続案件に関する裁判所管轄など

<福岡家庭裁判所小倉支部が多い>
たとえば、相続に関する手続の一つである遺産分割調停を裁判所で行うには、当該調停事件に関し、管轄を有する家庭裁判所に事件を申し立てる必要があります。

遺産分割調停事件に関して言えば、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所等が管轄の裁判所になります。また、他にも、相続案件では、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所とされることが少なくありません。

そして、遺産分割調停事件等に関し、被相続人の最後の住所地が北九州市内である場合に管轄を有するのが家庭裁判所が福岡家庭裁判所支部です。

そのため、遺産分割調停事件の他、相続放棄や相続財産管理人の申立等、被相続人が北九州市内に最後の住所地を有していた多くの事件が、福岡家庭裁判所小倉支部において審理されています。

:福岡家庭裁判所小倉支部 〒803-0816 福岡県北九州市小倉北区1丁目4−1 

ひびき法律事務所(北九州)においても、当然、北九州市外の家庭裁判所においても相続案件の対応を行うこともありますが、福岡家庭裁判所小倉支部において事件対応を行う比率が高くなっています。

遺言に関する業務について

遺言についてまた、ひびき法律事務所では、相続に関する業務の他、遺言書の作成等を支援する業務を行っています。

遺言は,ご自身がお亡くなりになる前に、お亡くなりに後、ご自身の財産等をどのように処分したいか、残された家族にどうしてもらいたいかを示した最終の意思表示のことです。

遺言書の作成により、財産等についてご自身の意思を反映させることが可能となります。

たとえば、遺言書には次のような内容を記載することができます。

<遺言書の内容の例>
・配偶者にすべての財産を相続させる
・長男Aの相続分を3分の2とし、二男Bの相続分を3分の1とする。
・不動産Aは長男に相続させ、その他の財産次男Bに相続させる。

ただ、遺言書は、法律で定められた方式で作成しなければなりません。また、その内容を一義的に特定できる工夫も必要です。

加えて、遺言書もその意思を記載したとしても、現にその意思を実現させるためには、遺言を執行する者が必要です。

そこで、ひびき法律事務所(北九州)の弁護士は、遺言書作成を支援するとともに、遺言書に書かれた意思を実現するために遺言執行者としての業務も承っております。

相続・遺言に関するご相談・ご依頼までの流れ

遺言・相続についてのご相談ひびき法律事務所では、相続・遺言に関する事件のご相談・ご依頼を随時承っております。ご相談・ご依頼の流れは次の通りです。

<①ご相談日時の予約>
ひびき法律事務所へのご相談につきましては、まずはお電話にてご予約をお願いしております。

お電話を頂きましたら、弁護士等が日程の御調整をさせていただきます。相談場所は、原則、ひびき法律事務所において行っています。

法律相談費用は5000円+消費税です。法律相談場所は、原則としてひびき法律事務所のオフィスとなります。

<②ご依頼いただく場合>
相続問題や遺言作成等に関し、ご相談後にご依頼いただき、弊所にて受任となる場合には、弁護士とご依頼者様との間で、業務の範囲や弁護士費用(着手金・報酬)等について定めた委任契約書を作成いたします。

また、弁護士が代理業務を行う場合には、弁護士が本人に代わって業務を行うために必要となる委任状を作成いたします。

各書類を作成いただいた後、弁護士が実際に業務を開始いたします。

ご相談・ご依頼のご希望や、ご相談の流れに関してのお問い合わせ等ございましたら、ひびき法律事務所までお気軽にご連絡ください。

遺産・相続・遺言のコラム

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