今回のテーマは、法定相続人と法定相続分です。

相続に関するもっとも基本的な事柄ですので、インターネット上のいたるところで説明されていますが、本サイトでも、説明しておきます。

法定相続人とは

相続が発生した場合、遺言で相続人が別に指定されている場合を除き、だれが相続をするかは、民法が法定しているルールに従って定まります。

この民法のルールに基づく相続人のことを法定相続人と言います。なお、ややこしい混乱をさけるため、以下の説明は、遺言のない状態を前提とします。

血族相続人と配偶者相続人

民法上の法定相続人は、①被相続人(亡くなった方)と婚姻関係にある配偶者相続人と、②血族相続人の二つに分けることができます。

配偶者相続人

配偶者相続人というのは、夫が亡くなった場合の妻、妻が無くなった場合の夫のことを指します。

夫や妻が法律上の婚姻関係にあれば、配偶者の一方が亡くなった場合、もう一方の配偶者は常に法定相続人となります(存命していることは必要)

なお、相続開始時すでに離婚していた場合には、元配偶者は法定相続人ではありません。

法律上の婚姻関係にない内縁配偶者も法定相続人ではありません。

血族相続人

血族相続人というのは、その言葉からもイメージできるように、被相続人(亡くなった方)の子どもや、親、兄妹を指します。

ただ、「血族」という表現をするため、誤解されがちですが、血のつながりがない養子などもここにいう「血族相続人」に分類されますので、留意してください。

血族相続人には順位があります。誰しもが被相続人を相続できるわけではありません。第1順位の法定相続人がいる場合、第2順位、第3順位の方は法定相続できませんし、第2順位の方がいる場合、第3順位の方は法定相続できません。

その順位は次のとおりです。

相続順位 法定相続人
第1順位 子及び直系卑属(孫など)
第2順位 直系尊属(親など)
第3順位 兄弟姉妹など

 

たとえば、兄妹姉妹が相続できるのは、被相続人に子ども等の第一順位者がおらず、また両親や祖父母等の第2順位者もいないという場合に限られます。

なお、先ほど、配偶者は常に常に相続人となると説明しました。

これは、上記第1順位~第3順位までの血族相続人が全くいない場合でも、配偶者は法定相続人になりますし、上記表の第1順位~第3順位のいずれの方が相続人となる場合でも配偶者は法定相続人となるという意味です。

法定相続分

法定相続人に関する上記ルールに従うと、当然のことですが、法定相続人は複数存在しえます。

たとえば、配偶者と子供が法定相続人となる場合、配偶者と両親が法定相続人となる場合、子どもが二人いる場合などです。

法定相続人が複数存在しえる以上、だれがどの程度相続するのか、その割合を決めなければなりません。

法定相続の割合について

法定相続の割合に関し、民法は次のような定めを置いています。

<民法第900条> 
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

血族相続人が一人の場合(同条1号から3号まで)

上記条文の体裁は少し読みにくいかもしれませんが、この民法900条第1号から第3号が定める相続の割合(相続分)を整理すると、結局次のとおりとなります。

法定相続分 配偶者相続分 血族相続人相続分
配偶者と子等が相続 2分の1 2分の1
配偶者と親等が相続 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続 4分の3 4分の1

たとえば、配偶者と子供一人が相続する場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分も2分の1となります。

配偶者と親一人が相続する場合、配偶者の法定相続分は3分の2、親は3分の1となります。

配偶者と被相続人の兄一人が相続する場合、配偶者は4分の3を法定相続し、兄は4分の1を法定相続します。

血族相続人が複数いる場合(同条4号)

上記は、子どもが一人のケースなど、血族相続人が一人しかいない場合についての法定相続分に関する説明となりますが、子どもが二人いるなど、血族相続人が複数いる場合はどうなるのでしょうか。

この点については、同条4号が「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」と定めています。

要は、同順位の法定相続人が複数いる場合、原則として、各自の相続分が等しくなるように、血族相続人の法定相続分を頭数で割るという考え方になります(同条同号本文)。

<相続する子供が二人などのケース>
子供が二人いるケース、両親が二人とも存命だったケース、相続する兄弟姉妹が二人のケースで考えてみましょう。

この場合、血族相続人(子など)の法定相続分は、血族相続人が一人だった場合の上記血族相続人の相続分を2で割って計算することになります。具体的には後述の表のとおりです。

たとえば、子が二人いる場合、一人あたりの法定相続分は4分の1となります。

法定相続分 配偶者相続分 血族相続人一人分の相続分 計算結果
配偶者と子一人が相続 2分の1 2分の1×2分の1 4分の1
配偶者と親一人が相続 3分の2 3分の1×2分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹一人が相続 4分の3 4分の1×2分の1 8分の1

なお、この表からも明らかなとおり、子どもが二人に増えても、配偶者の相続分には影響がありません。子供が一人のケースと同様、配偶者の法定相続分は2分の1です。

<相続する子供が3人のケース>
さらに、たとえば、子どもが3人のケースでは、血族相続人一人分の相続分の計算に際しては、2分の1を乗じるのではなく、3分の1を乗じることになります。

法定相続分 配偶者相続分 血族相続人一人分の相続分 計算結果
配偶者と子等が相続 2分の1 2分の1×3分の1 6分の1
以下、繰り返しですので表を作るのはここまでにしますが、同順位の血族相続人が4人の場合は4分の1を乗じることになります。