たとえば、A社の社屋の建築を請け負った場合、請負業者は、請負契約に基づいて、施主に工事代金(請負代金)を請求することになります。
これは、リフォーム契約でも同様で、請負業者は、施主に対して、やはり請負契約に基づき、工事代金を請求することになります。
この請負代金の支払い義務などを巡り、施主と請負業者間でトラブルが発生することも少なくありません。
たとえば、弊所が所在する北九州でも、これから述べるような建築トラブルは、多々発生しています。
建築工事・リフォーム工事代金を巡るトラブル
建築工事・リフォーム工事代金を巡るトラブルが発生する原因は様々です。典型例としては、たとえば次のようなトラブルをあげることができます。
①工事契約の有無・内容
②工事の完成の有無・中途解除
③工事の瑕疵の有無
① 工事契約の有無・内容
新築工事そのものであれば、工事契約の有無が問題となることはあまりないと考えられますが、新築工事に付随する追加工事等については、契約書が作られていないことも少なくありません。
こうした場合、当該追加工事はサービス工事であったといった理由で、施主・請負業者間で契約の存在そのものが争われることもあります。
こうした場合、契約書や発注書、設計図書等の資料を通して、契約の有無・内容の調査・確定をすることがトラブル解決に必要となります。
また、契約内容に関わるトラブルとしては、たとえば、契約書上、請負金額が一義的に定まっていなかったことに起因するトラブルがあります。
この場合、請負代金額がいくらかという点を巡って紛争が生じえます。この点については次の記事もご参照いただければ幸いです。
参照:建物・建築工事の請負代金請求(確定金額の合意がない場合)
② 工事完成の有無・中途解除(解約)
また、契約上予定された工事がまだ完成していないとして、報酬の支払義務を巡るトラブルが発生するケースもあります。
このトラブルは、たとえば、当初の合意内容に関する疑義や追加・変更工事に関する合意の内容上の疑義等によって、どういった工事をどこまで行えば工事完了となるのか、等の点につき、請負人・施主間の認識に相違が生じた場合に問題となりえます。
この場合、上記①と同様、トラブル解決のためには、合意内容の調査・確定が重要です。
また、何らかの理由で工事が途中で終わってしまった、といった場合も、報酬請求権の有無をめぐりトラブルになりがちです。
この場合には、工事が途中で終わってしまったことにつき、請負人側・施主のどちらに責任があるのか、既施工工事の出来高はどの程度か、既に施工工事が可分か否か等の事情が、報酬請求権の有無を左右します。
③ 工事の瑕疵の有無
さらに、工事完成自体に争いは無くても、完成した建物等に瑕疵があるとして、工事代金の支払い義務を巡る紛争が生じることもあります。
判例上、請負業者が瑕疵担保責任を負う場合、請負代金の請負代金請求権と補修に代わる損害賠償請求権は、原則として、同時に履行しなければならない関係にあると解されています。
そのため、請負業者の工事に瑕疵がある場合、施主としては、原則として、工事代金の支払いを拒絶する理由があるということになります。
この場合、トラブル解決のためには、実際に瑕疵といえるか否か、瑕疵が注文者の指図によるものではないか、等の点について、契約内容や建築基準法例などに照らして判断していくことになります。
建築トラブルを弁護士に相談するメリット
上記のように、建物工事・リフォーム工事を巡るトラブルは多岐にわたります。上記各問題が重畳的に争点となることも少なくありません。
また、上記のような建築・リフォームを巡る問題は、小さな工務店から上場している建築会社にいたるまで、規模・レベルを問わず、どの企業であっても生じうる問題です。また、冒頭述べたとおり、北九州市内においても、この種のトラブルは後を絶ちません。
こうした建築トラブルを解決するためには、トラブルの内容を法的に整理した上で、契約の有無や契約の内容の精査、法律の解釈等を行う必要があります。
こうした法的知見の必要性は、施主にとっても、請負業者にとっても、同様に必要です。
ひびき法律事務所は、北九州おいて、建築問題に長年取り組んできた実績とノウハウを有しています。
建築紛争の解決に際して、法律の専門的知識なく、当事者間で協議を進めれば、思わぬ方向に事態がすすんでしまうこともあります
トラブルに遭遇したら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。