相続開始後の遺産分割協議等に際して、よく問題となるのが生前贈与です。

たとえば、Aさんに子供BさんとCさんがおり、BさんとCさんの法定相続分がそれぞれ2分の1ずつだったとします。また、Bさんは、Aさんが亡くなる前に多額の生前贈与を受けていたが、Cさんは生前贈与を受けていないと仮定します。

こうしたケースにおいて遺産分割が開始すると、Cさんから、Bさんは多額の生前贈与を受けているのだから、自分とBさんが、現に残った遺産を均等に2分の1ずつ分けるのは不平等ではないか、との意見が生じ得ます。

こうした場合において、BさんとCさんの利益の調整を図るのが、「特別受益」という考え方です。

「特別受益」の考え方

特別受益に関し、民法903条は、次のような規定を置いています。

民法903条1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

特別受益に関する原則的ルール

条文の規定は、難しく書かれていますので読むだけで一苦労ですが、この規定は、生前贈与について限って言えば、

    ・①相続人の一人が、「結婚や養子縁組のため」、または「生計の資本として」、生前贈与を受けたときは、生前贈与された財産の価格を相続財産に加算して相続財産を計算すること

    ・当該生前贈与を受けた者が相続する具体的な相続分の算定に際して、当該生前贈与された財産の価格を控除すること

とのルールを定めた規定です。

特別受益該当性

ここで、①のルールについて付言すると、被相続人からの生前贈与がすべて特別受益に該当するわけではありません。

生前贈与が「婚姻若しくは養子縁組のため」若しくは「生計の資本として」なされたと言えることが、その生前贈与が特別受益に該当するとの認定を受ける(特別受益該当性があるといえる)ための条件です。

そのため、特別受益があると主張したい側は、生前贈与があったことに加えて、その生前贈与が「婚姻若しくは養子縁組のため」若しくは「生計の資本として」なされたと主張し、これを証明する必要があります。

特別受益のルール適用の具体例

抽象的に考えても難しいので、特別受益のルールについて事例をもとに考えてみます。

事例
上記Aさんの相続の例で、Aさんが1000万円の預金を残して亡くなったす。また、Aさんは生前、Bさんに、Bさんが自宅不動産を買うための資金の援助として(生計の資本として)、500万円を生前贈与していた。

相続財産

以上を前提に検討すると、まず、上記①のルールに従い、相続財産は、現に残存していた預金(遺産)1000万円に、Bさんに生前贈与された500万円を加えた1500万円とみなされます。

現に1000万円しか遺産は無いが、1500万円が相続財産とみなされるわけです。

BとCの具体的相続分

そして、法定相続分に従えば、Bさんが相続する相続分は、1500万円×2分の1で、750万円となるところ、ここで、上記②のルールが適用され、Bさんの具体的な相続分の算定に際して、生前贈与を受けた財産の額、すなわち500万円が差し引かれます。

その結果、Bさんが遺産分割で取得する具体的な相続分は250万円となります。(750万円-250万円)。

一方で、Cさんは750万円を受け取れることとなります(1500万円÷2)。

特別受益による影響

特別受益に該当する生前贈与がなければ、Bさんは、遺産分割時において500万円を受け取れたはずなのに、特別受益に該当する生前贈与があったことを理由に、Bさんが取得できる財産は大きく減少していますね。

一方で、Cさんは、Bさんが、特別受益に該当する生前贈与を受けたことを理由に、遺産分割時において、自己の得る利益が大きく増加しています。

特別受益をめぐって意見が対立しやすい

以上、生前贈与の例をもとに、特別受益のルールを紹介してきましたが、この特別受益の問題をめぐっては共同相続人間で意見が対立することも少なくなりません。

生前贈与・特別受益該当性をめぐる意見対立

まず、上記事例で見たように、共同相続人の一人が、特別受益に該当する生前贈与を受けていたか否かは、各共同相続人の得られる利益の額に大きな影響を及ぼします。

そのため、特別受益が問題となる場面では、生前贈与が有ったのか無かったのか、あったとしても特別受益該当性があるといえか、という点をめぐって共同相続人間で、往々にして意見が対立します。

持戻免除をめぐる意見対立

また、改めて別の機会に紹介しますが、この特別受益については、重大な例外事由も存在します。

被相続人(上記例ではAさん)が、生前贈与はしたけれども、これを相続分算定の際に持ち戻す必要はないとの意思を生前ないし遺言で表示していたという事由です。

この意思表示を持戻免除といいます。そして、特別受益が問題となる場面では、この持戻免除の有無がしばしば問題となります。

争点が多岐に渡り、激化しやすい

以上の結果、遺産分割に際しては、生前贈与の有無、その特別受益該当性、あるいは持戻免除の有無等、争点が多岐にわたることが往々にしてあります。

そして、各争点に関する帰結が、各人の利益に直結するため、共同相続人間において紛争が激化するケースも少なくありません。

こうした問題を解決するためには、適切な事実把握と当該事実に対する法的評価が必要となるため、特別受益の問題は、弁護士がよく法律相談を受ける問題の一つになっています。

参照:相続について