今日は、弁護士・法律事務所とほかの専門家との連携についてです。

 

法律の適用の前提には生の事実がある

弁護士は、法律の専門家です。毎日、自分が担当するケースに対して、いかなる法律が適用されるのか、意識的に、あるいは無意識において、区分・整理して事案の解決方針を考えています。

そして、自分が担当するケースで、自分が想定する法定が適用されるかどうかは、その法律の背後にある「生の事実」によります。

ある法律が現に適用されるかは、その法律を適用すべき「事実」があるか否かによって決定されるわけです。

この「生の事実」がたとえば、事故が発生した、とか、契約の有無とかそういった事実であれば、弁護士は一般的な書類・証拠をもとに事実関係を把握できる場合がほとんどです。

一方で、この「生の事実」が専門領域・特殊な領域に至る場合、弁護士は、他領域に専門家の先生方にしばしばお知恵を借りることになります。

 

専門家の支えが必要な分野

専門家の先生方のご協力・連携が必要な分野には、たとえば以下のような分野があります。

 

医学が関わる分野

典型的なのは、医学が関わる分野です。

たとえば、交通事故で、普段耳慣れない診断名がつけられたとき、それがどんなものなのか、交通事故の被害者にとって、どのような症状が生じるのか、それは回復しえるのか、弁護士にはこういた基本的な事実が把握できないことがあります。

こうしたケースにおいて、当該傷病の症状の程度などが主要な争点となった時、弁護士は、自分だけでは、そのケースを追行しきれません。

どうしても、医学的見地からのアドバイス・助言を医師などの専門家から受ける必要があります。医療訴訟もまさにこの領域です。

 

建築に関する分野

不動産についてもそうです。

たとえば、欠陥住宅訴訟において、建物に欠陥の有無や程度が問題となった時、ある程度建築訴訟に精通した弁護士であれば、依頼者から事情を聴いた段階で、裁判で、それが欠陥と認められるのかなどの点について一定程度の予想がつきます。

ただ、やはり餅は餅屋。建築物の欠陥の有無は、建築の専門家に聞くのが一番です。

建築士の先生に助言を求めると、自分の思わぬ方向性からの指摘・評価がなされることもあります。

 

不動産鑑定に関する分野

また、たとえば相続事件でも、遺産分割事件をめぐって、不動産の評価などが争点となることがあります。

固定資産税評価額は500万円くらいだが、不動産鑑定を入れてみると、市場価格として倍の値段の評価が与えられるということも往々にしてあります。しかし、弁護士は、通常、不動産の鑑定まではできません。鑑定の前提となる取引事例等も有効に取得することが困難です。

こうした場合には、不動産鑑定士の先生のお力を借りることになります。

なお、不動産の評価をめぐっては、離婚における財産分与や、不動産の売買・譲渡などの場面でも問題となります。そのため、弁護士として仕事をするなかで、鑑定士の先生の協力を仰ぐ必要があるケースは少なくありません。

 

税金が関わる分野

さらに、紛争解決に税金の問題が関わるときは、当然、税理士の先生の相談が必要となります。

法律上の選択、たとえば、ある金銭を受け取る、支払うという場面において、その金銭の名目などによって課税の有無・税率が変わりうる場合があります。こうした場合も弁護士が自分で判断・決定するのはリスクが高く、税理士の先生のご協力が必要です。

 

 

ひびき法律事務所のネットワーク

ひびき法律事務所は、北九州の地に昭和63年に開設された事務所です。30年以上、地域密着型の事務所としてリーガルサービスを提供してきました。

この間に、上記に挙げたような専門家の先生のご協力・ご支援を得て、事件を解決したケースは枚挙にいとまがありません。

また、その実績・過程を通じて、現在、ひびき法律事務所には、北九州地域において、頼りになる専門家の先生方のネットワークが構築されています。

ひびき法律事務所が地域密着型事務所として構築してきた専門家の先生方とのネットワーク・協力関係は、今、弊所の大きな武器となっています。

北九州地域におけるご相談・ご依頼なら、ひびき法律事務所にお任せください。