今回は、債務整理に関して、たとえば、妻が夫の債務整理を弁護士に頼めるか、反対に妻が夫に対する債務整理を弁護士に頼めるか、について説明をします。

 

問題となるケース

弁護士が債務整理の相談を行っていると、ご家族の一人の借金が、家計のネックになっている、という相談を受けることがあります。

たとえば、夫が、妻に内緒で借金をしているケース、妻が、夫の知らないところで、クレジットカードでショッピングをしており、その負債が大きくなっている、といったケースです。

そして、本人が借金の整理について、甘い見通しを持っている、なんとかなると考えている、こうしたケースで、弁護士は、もう一方の配偶者から、その債務整理を依頼できないか、と相談を受けます。

 

債務整理には本人の委任が必要

弁護士は、債務整理を行うに際しては、本人の委任を受けなければなりません。

夫のために、仕事をしてくれ、と妻から依頼を受けて、妻との間で委任契約を締結することはできますが、いざ、任意整理で債権者と受任通知を送る場合、あるいは、破産・個人再生の申立てを行うに先立つ受任通知送付の段階で、本人からも委任を受けておく必要があります。

これは、あまりないかもしれませんが、本人が未成年あるいは、本人が成年被後見人の場合は、本人以外に法定代理人がおりますので、弁護士は法定代理人から委任をうけることになります。

しかし、こうした事情が無い限りは、本人からの委任がどうしても必要です。

この委任なく、手続をやってしまうのは、まっとうな弁護士には、ありえないことです。

 

 

 

ハードルを下げる

ご本人が債務整理に消極的な場合、そのこと自体がもう一方の配偶者の方にとって、大きなストレスとなることもあります。

本人がやるって、言ってくれないんです、なんとかなるって甘く考えてるんです、などの相談を受けますが、概して、同じ方向を向いてくれていない、ということが強いストレスの原因になるようです。

もしも、ご家庭で話し合って、ご本人が消極的なら、少しハードルを下げてみるのはいかがでしょうか。

債務整理を弁護士に依頼しよう、弁護士事務所に行こう、と話をもっていくのではなく、「もし、債務整理ってどんなことするのか、どんな風になるのか、聞くだけ聞きに行こう、私も一緒に聞くだけ聞いておきたい」こんな声のかけ方でもいいと思います。

「嫌だったら断ればいい、とりあえず、話聞くだけ聞いてみない?」こう声をかけてもいいと思います。

実際に、ご本人が嫌だったら弁護士に依頼しない、断る、これは当然のことです。

これでも動いてもらうのは難しいのかもしれませんが、ご家庭で債務整理を弁護士に依頼することを決めさせるよりも、動いてもらえるようになるまでのハードルはいくばくか、低くできるように思います。

 

債務整理のご相談はひびき法律事務所まで

ひびき法律事務所では、債務整理のご相談を随時受け付けております。上記にあげたように、とりあえず「債務整理ってどんなことをするのか」を聞きたいといったご要望でもお受けしております。

ひびき法律事務所の債務整理への取組みや、債務整理の種類については次の記事でまとめています(北九州で債務整理・借金問題を弁護士に相談)。

債務整理のご相談は、ぜひ、ひびき法律事務所までお寄せください。