個別案件における着手金・報酬の金額は、弁護士と依頼者との協議により決定します。下記目安をご参考ください。

遺産分割協議・調停/遺産の使い込み/遺留分額請求

着手金 経済的利益の額 金額
300 万円以下の場合 8%
300 万円を超え3000 万円以下 5%+9 万円
3000 万円を超え3 億円以下 3%+69 万円
3 億円を超える 2%+369 万円
但し、最低着手金の金額は20万円
報酬 経済的利益の額 金額
300 万円以下の場合 16%
300 万円を超え3000 万円以下 10%+18 万円
3000 万円を超え3 億円以下 6%+138 万円
3 億円を超える 4%+738 万円

※遺産分割事件に関しては、特段の争点が無い場合、調整が容易な場合、経済的利益を3分の1として計算します。
※上記には、不動産の相続登記等に要する司法書士費用は含みません。なお、ご希望に応じて、司法書士の先生のご紹介は可能です。

相続放棄

一人あたり 5万5000円~(税込)
※相続放棄申述期間経過後の申述の場合は、要協議
※報酬は発生しない(原則)。

検認の申立

弁護士が立ち会う場合、1件あたり11万円(税込)
書面作成のみの場合、管轄裁判所が遠方の場合については、ご相談ください。


相続財産管理人の選任申立

1件あたり10 万円から50 万円の範囲内の額
特別縁故者としての受益を主張する場合等については、要協議

※なお、相続手続の場合、別途、戸籍の取得などに関する実費が必要となります。