法律事務所で弁護士として勤務していると、弁護士会や裁判所から、お仕事をいただくことがあります。

各地域あるいは法律事務所ごとに相当差があるかもしれませんが、北九州にて、弁護士会や裁判所から、どんなお仕事を依頼されるのか、いくつかご紹介します。

ちなみに、本記事タイトルや以下では「依頼」という言葉を使います。厳密には違う言葉が適切なのかもしれまs年が、ここでは一般の方に伝わりやすいように「依頼」という言葉を使わせていただきます。

当番弁護・国選弁護人

弁護士会あるいは裁判所から依頼されるケースとしてもっと代表的なのは、刑事被疑者に対する当番弁護(一被疑者に弁護士が無償で接見(1回)する仕組み)の出動や、被疑者・被告人の弁護のための国選弁護人への就任です。

たとえば、刑事事件で、公判廷が開かれる場合、被告人は弁護人をつけなければなりません。費用などの問題から弁護人がつけられない、弁護人となる者が見つからないような場合に国選弁護人が就任します。

北九州では、裁判所から、「国選弁護人に選任する」という選任書が発行されます。この国選弁護のための弁護士費用は法テラスから受領します。

破産管財人への就任

破産手続が開始されると、ケースによっては破産管財人の就任が必要になることがあります。

破産管財人は、破産者の財産を調査したり、破産免責に問題がないかを調査したりする立場の者です。

この選任は、裁判所が行います。福岡地裁小倉支部では、北九州部会に所属する弁護士が任命されるのが一般的です。

相続財産清算人への就任

相続に関して、相続人がいない場合、相続財産清算人が選任されることがあります。

相続財産を調査したり、換価したりする業務を行います。

この選任も裁判所が行います。

法律相談について

また、弁護士の仕事の一つに「法律相談」があります。

法的なトラブルを抱えている方に対して、専門的な知見から助言・アドバイスをする仕事です。

弁護士会の法律相談事業

福岡県弁護士会北九州部会では、北九州法律相談センターや折尾法律相談センターなどで、随時、法律相談会を開催しています。

ここに同部会所属の弁護士が弁護士会から依頼を受けて法律相談をしています。

ちなみに、実際に法律相談の予約がなく「待機」だけのときもあります。

行政等が実施する法律相談事業

ちなみに、法律相談会を開催しているのは、弁護士会だけではありません。

北九州市の各区役所や北九州市消費生活相談センターも法律相談会を実施しています。

これらの法律相談会でも、北九州部会所属の弁護士が法律相談を行っています。

その他、たとえば、法テラスなども、法律相談会を行っています。

まとめ

弁護士登録をしていると、弁護士会や公的機関から上記のような仕事をいただきます(言葉が適切か分かりません。ご容赦ください)。

これらの仕事は、新人弁護士や若手弁護士にとって、貴重なお仕事の機会になっていることが多いです。