今日はつれづれに。

この記事を検索で見つけられた方は、「弁護士+プロボノ」とか「弁護士+社会貢献」といった言葉で検索を掛けられたのではないかと思います。

そういった検索を掛けられた方は、「プロボノ」の意味知っているかもしれませんね。

ウィキペディアによると「プロボノ」とは、「専門家が、職業上持っている知識やスキルを無償提供して社会貢献するボランティア活動全般。または、それに参加する専門家自身」を指すとのこと。由来は、ラテン語の「pro bono publico(公共の善のために)」のようです。

弁護士・弁護士会のプロボノとは

上記の定義を弁護士・弁護士会(以下「弁護士等」と言います。)に当てはめると、弁護士が「職業上有している法的知識・知見などを無償提供する社会貢献活動などを指すことになります。

ポイントとなる要素は、「無償性」・「弁護士としての法的知識を提供」という部分でしょうか。

「無償性」について

前者の要素を厳密に判断していくと、たとえば、一見無償でも、後で業務報酬になるような事業(たとえば、債務整理の無料相談)などはここでは除くべきでしょう。

他方で、弁護士会が、ある公益的な事業を行うに際して、弁護士会の予算で弁護士に日当などを支払うケースは、日当を受け取る弁護士にとって必ずしも無償とはいえないかもしれませんが、「弁護士会」にとっては、無償ですので、弁護士会にとってはプロボノ活動と言えます。

職業上の知見を体用

後者の要素「職業上の知見等を提供」について考えると、また、弁護士が、街のゴミ拾いをする、といったボランティア活動に参加しても、後者の要素「職業上の知見を提供」という要素を満たさないので、プロボノには該当しない、ということになります。

プロボノ活動の具体例

以下、福岡県弁護士会北九州部会あるは弊所が行っているプロボノ活動の具体例を紹介します。

ちなみに何をもって社会貢献というかは弁護士同士でもそれぞれ相当違います。興味をもっている分野もそれぞれ違います。

したがって、「社会貢献」の定義は広く構えます。

九州弁護士会連合会シンポジウム「ねぇ、きいてっちゃ!~子どもの声と多様な学び~」

福岡県弁護士会北九州部会の、近年の一番大きなイベントでいえば、子どもの現状や課題・ブラック校則等について広く啓発を行った九州弁護士連合会シンポジウムの開催です。
  
私自身はほとんど関与していませんが、相当の数の先生方が、長い時間準備をされて、実現にいたりました。

シンポジウムの開催を通して、子どもの現状や課題・人権について社会に知ってもらうという社会貢献事業です。

当番弁護士制度

また、北九州部会も含めて、福岡県では、当番弁護士制度という仕組みを採用して、被疑者の方から希望がある場合に初回接見を無料で行う弁護士を派遣しています。

委員会活動

弁護士個人のプロボノ活動は、主として弁護士会内にある委員会への参加によって行います。

私個人としては、消費者問題や環境問題に関わる弁護士会の委員会に参加しており、そこでの活動がプロボノ活動の一つと言えるように思います。
  
たとえば、消費者問題に関して言うと、近時こそ、弁護士会から日当が出るようになりましたが、消費生活センターとの勉強会などに参加し、消費者トラブルに関する問題解決につき、弁護士側の知見を消費生活相談センターの相談員の方に共有するという活動をしていました。

私以外の先生方においては、たとえば高齢者・障碍者の支援や子供の支援、経済的に困窮している方の生存権の確保等のため、無償で活動をされている方々がたくさんいらっしゃいます。本当に頭が下がる思いです。

通常の仕事もできる、委員会活動・プロボノ活動も一生懸命、こうした先生は多くの他の弁護士からリスペクトされます。