今日は、弁護士の名刺・身分証明書について

弁護士は、自分の身分が記載されたものとして、名刺と身分証明書を携行しています。

名刺

弁護士がもつ名刺は、一般企業のそれとほとんど変わりません。

弁護士名刺の記載事項

私が持っている名刺には、氏名と、事務所住所、電話番号、fax番号が記載されており、裏面には簡単な地図が乗っています。

これは、私が弁護士になりたてのころから使っている名刺で、そのころにはまだホームページがなかったので、アドレスは乗ってないですね。

近時は、ホームページを有している法律事務所も多く、名刺にもホームページアドレスが掲載されていることは少なくないと思います。

また、最近の流行にそって、QRコードが掲載されている名刺もしばしば見るようになりました。

司法修習と名刺

私が初めて名刺を作ったのは司法修習生のときです。

司法修習生というのは、司法試験に受かった後、司法研修所で、裁判官や検察官・弁護士になる者が勉強を行っている間の地位にある者です。

ほとんどの司法修習生は、日本全国各地に配属された後、名刺を作っていると思います。私も作りました。ごたぶんにもれず、司法修習生マークというのを名刺に入れていました。

ようやく社会に出た、という高揚感もあって、完成した名刺を見たときはうれしかったですね。

これは主として、就職活動に使い、弁護士になった後は、使えませんので廃棄となります。

国選事件と名刺

閑話休題。

弁護士が、警察署で、被疑者などと接見する場合、現在は、バッヂか、身分証明書の提示を求められます。

北九州でいえば、小倉北署などで接見をするときに、弁護士バッヂか身分証明の提示が必要です。

このバッヂや身分証明の代わりに「名刺」でいけるか、接見できるか。

ちょっと記憶が定かではないのですが、私が弁護士になりたての頃、平成23年頃ですかね、警察署に接見に行ってバッヂも身分証明書も携行していなかったということがありました。

当時は、現在よりも、接見の運用が緩やかで、こうした場合には、名刺を見せれば、弁護士として接見が許されていたと思います。

ここ最近、名刺だけで接見に入ろうということがないので、運用分かりませんが、さすがにこのご時世、もう無理でしょう。

身分証明書

弁護士は、自分の身分を証明するものとして身分証明書を有しています。

身分証明書には、氏名、生年月日、登録番号、登録弁護士会、事務所住所、法律事務所名等が記載されています。登録弁護士会は私の場合は「福岡県弁護士会」

発行元は、「日本弁護士連合会事務総長」となってますね。

見直してみてわかったのですが、有効期間5年という記載があり、5年ごとに発行が必要なようです。

これ、全員が全員もっているかというとそうではなくて、これを発行してもらうためには、日本弁護士連合会に申請をする必要があります。

そのため、身分証明を持ってない、というだけで、その者が弁護士でない、とは限りません。

若手や中堅の弁護士はもっていることが多いですが、大御所の先生になってくると、持ってないよ、という先生も結構いらっしゃるように思います。