海外在住者の調停

 相続人のなかに海外在住者がいる場合、どのようになるのでしょうか。
 そもそも、相続人のなかに海外在住者がいる場合、遺産分割調停は可能でしょうか。

結論

 相続人のなかに海外在住者がいる場合であっても、遺産分割調停を行うことはできます。
 もっとも、海外に住んでいる場合、書類を送る手続き(送達)等で時間を要する場合があります。そのため、海外在住の相続人は、遺産分割調停を委任(依頼)された方がいいでしょう。
 他の相続人と対立していない場合、海外在住の相続人も、その対立していない相続人が委任(依頼)している弁護士へ委任することも考えられます。
 遺産分割調停を行う方法としては、他の方法も考えられますので、弁護士にご相談ください。

さいごに

 遺産相続の問題は、親族間のわだかまりから法的問題など、紛争が終了するまでに解決しなければならない課題が多くあります。少しでも遺産相続についてお悩みであれば、弁護士にご相談されてください。
 北九州小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産相続について様々なお悩みに対応可能です。ご気軽にご相談ください。