相続人に行方不明者がいても相続できる?

 被相続人が遺言書を作成して以内場合、相続人は、相続人間で遺産や相続について話し合いをしなければなりません。このとき、相続人の一人が、海外に行っていたり、居所を転々としていたりして居場所が分からない場合があります。相続人は、行方不明者がいても調停を行うことができるのか問題になります。

結論

 相続人のなかに、行方不明者がいても調停することはできます。
 相続人は、「利害関係人」として、不在者財産管理人の申立てを行い、その不在者財産管理人に代わりに遺産分割協議や調停・審判を行ってもらうことができます。
 ※このときの不在者財産管理人の遺産分割協議・審判は、不在者財産管理人の権限の範囲外になります。そのため、不在者財産管理人は、当該管理人を選任した家庭裁判所から許可をもらう必要があることに注意が必要です。

さいごに

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