遺産の調査方法

 遺産分割協議を行うにあたり、被相続人にどのような遺産があるかを調査しなければなりません。この場合、どのようなことをすれば遺産を調査することができるのか問題になります。

調査方法

 相続人は、以下の方法で遺産を調査することができます。

最高裁判例

 平成21年1月22日の最高裁判決民集63巻1号228頁では、
 「預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条,252条ただし書)というべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」と判示しました。
 そのため、相続人の一人は、他の共同相続人が反対していても預金について財産開示をしてもらうことができます。

預金

 上記の判例のとおり、相続人は、相続人の地位に基づき保存行為(民法252条ただし書き)として、金融機関から残高証明書や取引経過を開示してもらうことができます。

不動産

 相続人は、市区町村に対し、相続人の地位に基づき保存行為として、固定資産評価証明書等を取得することができます。

さいごに

 遺産相続の問題は、親族間のわだかまりから法的問題など、紛争が終了するまでに解決しなければならない課題が多くあります。少しでも遺産相続についてお悩みであれば、弁護士にご相談されてください。
 北九州小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産相続について様々なお悩みに対応可能です。ご気軽にご相談ください。