被相続人が外国籍の場合

 死亡時に日本に居住していた被相続人が外国籍であり、不動産や預貯金が日本国内にあるとき、日本の裁判所で遺産分割調停・審判を行うことができるのでしょうか。

結論

 法の適用に関する通則法36条により、被相続人の国籍の法律が指定されます。しかし、当該国の法律に反到の規定があるかを確認し、当該国の法律によれば日本法によるべきときは日本法が適用されます。
 このような場合には、日本の裁判所で遺産分割調停・審判が行われることとなります。
※どの国の法律が適用されるかは、家庭裁判所が職権で調査し、確認することになります。しかし、国によっては、法律の資料があることも考えられ、このような場合は、申立人に法令に関する調査や資料の提出を依頼されることがあります。依頼された申立人は、当該外国の駐日大使館や領事館に準拠法に関する資料を請求することがあります。

さいごに

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