調停から早期の審判への移行の可否

 調停を行っても、相手方の当事者が話し合うことを拒否しており、話し合いが成立する見込みがないときがあります。このような場合に、調停を不成立いさせ審判に移行してもらいたいと希望がある場合があります。このような場合に、調停を終了させ、審判に移行することはできるのでしょうか。

結論

 調停委員会は、当事者の希望により早期に調停を不成立させ、審判に移行することは少ないです。
 遺産分割調停は、親族間の紛争を話し合う場であり、当事者の合意により紛争を終わらせようというものです。紛争終了後の親族間の関係等を鑑みて、主張について立証が尽くされない限り、調停を不成立にさせ審判に移行することは少ないです。

さいごに

 遺産相続の問題は、親族間のわだかまりから法的問題など、紛争が終了するまでに解決しなければならない課題が多くあります。少しでも遺産相続についてお悩みであれば、弁護士にご相談されてください。
 北九州小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産相続について様々なお悩みに対応可能です。ご気軽にご相談ください。