:被相続人の親名義不動産があったら?

 被相続人(亡くなった方)の遺産について遺産分割調停・審判を申し立てようとした場合に、被相続人の親名義(故人)の不動産が残っている場合があります。このような場合、被相続人の親名義の不動産は、どのようい扱えばよいのでしょうか。

結論

 親名義の不動産を被相続人の単独取得が認められる場合と、認められない場合で扱いが異なる。

単独取得が認められる場合

 親の相続人が被相続人のみの場合や、親の遺言書で被相続人に相続させるとなっていた場合や、遺産分割協議により移送族人が当該不動産を単独取得することになっていた場合は、被相続人の親名義の不動産は、被相続人の遺産として扱われます。そのため、この場合、親名義の不動産は、被相続人の遺産として、遺産分割調停・審判の対象となります。

単独取得が認められない場合

 遺産分割協議や遺言が不完全な場合や、親の相続人が被相続人を含めて複数いる場合です。このような場合は、親名義の不動産については、被相続人の遺産であるかどうか明らかではありません。そのため、明らかでない段階では、親名義の不動産を調停・審判の対象にすることができません。
 このような場合、親の相続人全員で遺産分割協議を改めて行うことが考えられます。

さいごに

 遺産相続の問題は、親族間のわだかまりから法的問題など、紛争が終了するまでに解決しなければならない課題が多くあります。少しでも遺産相続についてお悩みであれば、弁護士にご相談されてください。
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