子ども親族が代理人になれる?

 調停・審判に当事者本人以外の出席が認められなかった場合、妻・夫(配偶者)や、子ども、親戚らは手続代理人として調停・審判に加わることはできるのでしょうか。
 本人が気後れるや意向を上手く伝えられないから代わりに伝えて欲しいという要望がある場合、弁護士以外の第三者を手続き代理人として選任することができるのでしょうか。

結論

 第三者は、法律知識に欠ける当事者本人の利益を保護し、手続きを円滑に進める必要があります。そのため、遺産分割調停・審判においては、原則として、弁護士や法定代理人(成年後見人・親権者)でなければ手続代理人になることはできません。
 弁護士以外の第三者が、調停委員会の許可により手続代理人として関与することも制度としては用意されていますが、認められるのは少ないのが現状です。

さいごに

 遺産相続の問題は、親族間のわだかまりから法的問題など、紛争が終了するまでに解決しなければならない課題が多くあります。少しでも遺産相続についてお悩みであれば、弁護士にご相談されてください。
 北九州小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産相続について様々なお悩みに対応可能です。ご気軽にご相談ください。