第三者は調停に出席できるのか?
元来の言いたいことをあまり言えない性格なので、遺産分割調停や審判で、当事者の代わりに意見を言って欲しいと思っています。遺産分割調停・審判に、当事者でない子どもや親戚といった第三者は、調停に出席できるのでしょうか。
結論
遺産分割調停・審判は、本人が話し合うためのものです。そのため、原則として、親戚や子どもであっても、当事者以外の者が調停・審判に同席することはできません。
もっとも、耳が遠い(よく聞こえない・話を仲介する必要がある)や、高齢等の理由で、同席が身とめっれる場合もあります。
※遺産分割調停・審判は、本人が話し合い、決定する必要のある手続きです。そのため、本人は、同席する第三者に意向を委ねるのは望ましくありません。
さいごに
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北九州小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産相続について様々なお悩みに対応可能です。ご気軽にご相談ください。