遺産分割調停・審判で相手方が欠席するときどうすればいいのか

 遺産分割調停・審判は、調停(審判)期日の日に話し合いを行います。そのため、相手方が欠席し、話し合いに応じない場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。

結論

 裁判所にできることは、遺産分割調停・審判では、裁判所書記官からの期日の呼出しにより出席を促すことが限度であり、強制的に出席させることはできません。そのため、欠席する当事者と対立していないのであれば、当事者本人または代理人を通じて、出席を働きかけることもあります。

出頭勧告はできないの?

 出頭勧告とは、家庭裁判所調査官から、電話等で「裁判所に出頭するように」と促すことです。直接、裁判所関係者が働きかけるという点で欠席している当事者に与える影響は小さくないものがあります。
 もっとも、遺産分割事件は、相続分確保により事件終了が可能・書面による意向確認も可能・当事者の意思を完全に無視した調停は避けるべきという性質から、あまり出頭勧告はなされることはありません。

さいごに

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