同居の相続人が資料を保有し、自身は持っていない場合どうすればいいのか?

 亡くなった方と同居・お世話していた人が現金や通帳や不動産を管理している場合が少なくありません。この場合、どこにどれくらいの遺産があるのかの資料について、亡くなった方と同居していた人やお世話していた人が管理していることが少なくなく、同居していなかった相続人はどこに何があるのか分からないことが多くあります。このような場合、同居していなかった相続人は、遺産の資料を持っている相続人に対して何を主張することができるでしょうか。

結論

 資料を持っていない相続人は、遺産分割調停・遺産分割審判において、資料を持っている相続人に対して「資料を開示して欲しい」と主張することができます。もっとも、相手方が開示に協力しない場合、強制的に資料を開示してもらうことは難しいです。

遺産分割調停・審判における運用

 遺産分割調停・審判は、遺産の範囲を確定するため、どこにどれくらいの遺産があるかを主張・立証しなければなりません。この主張・立証は、自己に有利な主張をする方が行わなければならないのが原則です(法律上、主張・立証責任といいます)。そのため、資料を持っていない相続人であっても、遺産分割調停・審判において、自身に有利な主張においてあ、自身で立証しなければなりません。
 そのため、資料を持っていない相続人は、自身に有利な主張をする際、自身で資料を集めなければなりません。
 相手方が資料の開示に協力してくれない場合、資料を持っていない相続人は、金融機関等において遺産に関する資料を入手する必要があります。

遺産の見つけ方

 資料を持っていない相続人は、どこにどのような遺産があるか分かりません。そこで、相続人は、相続人という立場で、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴の開示や、残高証明書の発行、被相続人名義の不動産の固定資産評価証明書の発行を求めることができます。
 被相続人が従前利用していた銀行・信金等に目星をつけて、銀行等に開示を求めることになります。

弁護士にお手伝いできること

 遺産調査に関しては、それぞれの銀行等に問い合わせる必要があるため、大変な手間を要する場合があります。そこで、遺産相続に関してお悩みであれば、弁護士に遺産相続について依頼し、業務の一環として一定程度(従前の被相続人と関わりのある金融機関への照会)の遺産調査をお願いすることができます。

さいごに

 遺産相続の問題は、親族間のわだかまりから法的問題など、紛争が終了するまでに解決しなければならない課題が多くあります。少しでも遺産相続についてお悩みであれば、弁護士にご相談されてください。
 北九州小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産相続について様々なお悩みに対応可能です。ご気軽にご相談ください。