遺産の一部を分割する調停は可能か?
遺産分割とは、亡くなった方の共同相続人で共有(一緒に権利を保有する状態)することになった相続財産(遺産)について、遺産共有関係を解消して、各相続人で単独所有又は共有関係にすることをいいます。
遺産分割調停は、この相続財産をどのように分配するかにすついて裁判所を介して話し合うことをいいます。遺産分割調停は、一部の相続財産のみを目的として申し立てることはできるのでしょうか。
結論
遺産分割調停は、一部の相続財産のみを目的として申し立てることはできます。しかし、遺産の一部を分割することにより共同相続人の利益を害するおそれがある場合、や当事者間で遺産の一部分割について異議(反対)がある場合、一部分割で遺産分割調停を行うことは相当でない。
遺産の一部を分割調停を認める理由
遺産分割は、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益、寄与分の紛争などにより、遺産分割を終えるまで長期間を要することがあります。争いのない部分について、遺産分割を進めることにより、遺産分割を早期に解決することが可能となることから、遺産の一部を分割調停する申立も認められます。
改正相続法により、民法907条1項・2項に「遺産の全部又は一部の分割」という文言に変更されています。
一部分割の申立が認められない場合
遺産の一部を分割することにより、他の共同相続人の利益を害する恐れがある場合には、認められません(民法907条2項但し書き)。
当事者間の公平を図るために、家庭裁判所が判断します。
※一部分割が認められるかどうかは、特別受益・寄与分の主張の有無・内容や、一部分割を認められるとした場合の代償金の支払についての確保の有無、一部分割の対象とした遺産の種類・利用状況、一部分割についての他の当事者からの意見等などにより判断する。
一部分割ができると考えられる場合
当事者全員が一部分割で同意した場合には、当事者の利益を害するおそれは小さいと考えられるため、一部分割が可能であると考えられます。
また、調停に欠席した当事者がいても、かかる欠席した当事者の利益を害する可能性がなく、欠席した当事者に異議の申立の可能性がない場合、一部分割をすることも可能と考えられます。
さいごに
遺産分割調停の申立範囲でも、全部でするのか一部でするのか大変悩ましい問題です。どのような申立方法がよいかについては、弁護士にご相談ください。
北九州小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産相続について様々なお悩みに対応可能です。ご気軽にご相談ください。