Q調停に付される

 遺産分割を行うための裁判所を介した話し合いの方法として、遺産分割調停と遺産分割審判があります。
 遺産分割調停は基本的に話し合いで解決することを目的とするものであるのに対し、遺産分割審判は裁判官による審判という決定により行われるものです。
 遺産分割は、調停前置という調停を最初に行わなければ審判へ移行することができないというものではありません。そのため、相続人は、制度上、いきなり、遺産分割審判を申し立てることができます。
 そこで、相続人がいきなり遺産分割審判を申し立てると、家庭裁判所に調停に付される(変更される)ことがあります。これは何故でしょうか?

A調停に変更された理由

 遺産相続は、親族間の紛争であり、相続後も親族関係が続くため、話し合いにより解決されることが望ましいです。また、遺産相続の紛争において、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益、寄与分、分割方法などは当事者間の話し合いにより解決することが可能です。これらの理由から、遺産分割審判が申し立てられても、家庭裁判所の職権により、遺産分割調停へ付されることがあります。
 ※家庭裁判所が審判を調停へ付すことができる根拠は家事法274条1項になります。

遺産相続で弁護士にお手伝いできること

 遺産相続の話し合いをする場合、過去の親族関係や贈与された財産などが大きく影響することがあります。弁護士は、客観的な第三者として、話し合いを円滑に進めることができます。
 そこで、遺産相続の件でお悩みの方は、話し合いを代わりに行う代理人として弁護士を依頼することができます。

さいごに

 遺産相続は、これまでの親族関係だけでなく、複雑な法律問題もあります。遺産相続に関して少しでもお悩みがある方は、気軽にご相談ください。
 小倉北九州の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産相続に関してさまざまなお悩みに対応可能です。お気軽にご相談ください。