はじめに

遺言執行者に選任された場合、どのようなことをすればいいか悩むかと思われます。そこで、本稿では、遺言執行者の大まかな流れについて説明します。

遺言執行者の最初の任務

 

民法の規定

 遺言執行者の任務の開始について民法は以下のように定めています。
【1007条】
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

最初の任務

 遺言執行者は、民法1007条1項に基づき、就職を承諾したときは、「直ちに」その任務を行わなければなりません。また、遺言執行者は、民法1007条2項に基づき、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
 そのため、遺言執行者の最初の任務は、相続人に、遺言の内容を通知することになります。この通知の際、遺言執行者として就任したことも同時に通知する場合が多いです。

財産目録の作成・相続人への交付

相続財産の調査

 遺言執行者は、各相続人へ通知した後、相続財産の調査にとりかかります。この際、各相続人への聞き取りや、銀行・郵貯へ預貯金があるかどうかを交付することになります。
 不動産の有無を調べる際には、遺言者(亡くなった方)が納めていた固定資産税等を手掛かりに調査を開始します。

財産目録の作成・交付

 相続財産の調査が終わった遺言執行者は、財産目録を作成し、各相続人に交付しなければなりません(民法1011条2項)。
 また、相続人から請求がある場合、遺言執行者は、相続人の立ち合いのもとでの財産目録作成や公証人による作成が必要です(民法1011条2項)

受遺者の場合

 遺贈は、遺言による、遺言者から受遺者(相続財産をもらう人)への贈与になります。包括遺贈の場合、遺言者の債務も承継することになるので、受遺者の意思を確認する必要があります。
 ※遺言執行者が受遺者の意思を確認する規定では「利害関係人は、・・・その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。」と定めているのみなので、絶対に受遺者の意思を確認する必要があるわけではありません。

遺言の実現

預金の引き落とし・不動産登記の移転天気

 遺言執行者は、調査が終わり、各相続人へ財産目録の交付が終わりましたら、次に預金の引き落としや不動産登記の移転登記を行う必要があります。

訴訟

 遺言施行者は、各相続人が遺言の内容に反する行為をする場合、各相続人を相手にして訴訟を行う必要も出てきます。

遺言に関して弁護士にお手伝いできること

 遺言執行者に選ばれた方は、弁護士へ、遺言執行の諸手続きについて相談したり委任したりすることができます。

さいごに

 遺言執行は、複雑であったり、ときには遺言の実現を妨げる相続人等に対して訴訟を行わなければならない場合があります。
 北九州・小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在席しており、遺産相続に関してさまざまなお悩みに対応可能です。遺言執行について少しでもお悩みであれば、お気軽にご相談ください。