はじめに

 遺留分があり、かつ、遺留分を請求することができることが分かりました。次に、どれくらいの割合で、総遺留分から遺留分を請求することができるのかが問題になります。そこで、本稿では、具体的事例をもとにしながら、具体的遺留分割合を説明していきます。

民法の規定

民法1042条
1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
※1042条2項は、法定相続分×遺留分割合になることに注意が必要です。

具体例

妻と子1人が相続人の場合

 妻と子は、直系尊属(亡くなった方からみて両親・祖父母)に当たらないため、1042条1項2号により、2分の1の総体的遺留分があります。
 そして、遺留分権利者は2人であり、1042条2項が定める「相続人が複数あるとき」にあたります。そのため、妻と子の遺留分を請求できる割合は、法定相続分×遺留分割合となります。
 妻は2分の1、子は2分の1ずつ法定相続分があるので、具体的に請求できる遺留分の割合は、以下のとおりになります。
 妻:1/2×1/2=1/4
 子:1/2×1/2=1/4

妻と被相続人の弟が相続人の場合

 まず、被相続人の弟は、兄弟姉妹であるため、遺留分を請求できる人にあたりません(民法1042条1項柱書)。そのため、遺留分を請求できる相続人は、妻のみになります。
 妻は、直系尊属に当たらないため、1/2の割合の総体的遺留分が認められます。
 今回の具体例では、相続人は1人であり、「相続人が数人ある場合」(1042条2項)にあたりませんので、妻の遺留分の請求できる割合は以下のとおりになります。
 妻:1/2
 被相続人の弟:0

遺留分に関して弁護士にできること

弁護士には、下記のこと等を依頼することができます。
 ①様々な贈与・売買が遺留分算定の財産に含まれるのかいなかについての判断(最終的な結論は裁判所がだします)
 ②遺留分がいくらになるのかの計算
 ③遺留分を侵害している相手方に対して請求

さいごに

 遺留分の算定は難しく、専門的知識が必要です。また、遺留分請求には時効がさだめられており、急がなければなりません。そのため、少しでも遺産相続について気にかかることがございましたら、お気軽にごそうだんください。
 北九州・小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺産・相続などの様々なお悩みに対応可能です。ご気軽に相談予約のお電話をされてください。