遺留分に関する法制度は、令和元年7月1日により改正されました。そのため、令和元年7月1日以後と令和元年6月30日以前に発生した相続では、適用される法制度が異なることに注意が必要です。
本稿では、令和元年7月1日以後の遺留分に関する法制度について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、贈与や遺贈があった場合でも、法定相続人が相続から得られる最低限度の相続分(最小限得られる利益)のことです。遺留分について、厳格な定義はなく、相続人が相続により最低限度得られる利益と考えればよいでしょう。
誰が遺留分を請求できる人?
すべての相続人を遺留分を請求できるわけではありません。遺留分を請求できるのは、配偶者・子(代襲者)・直系尊属です(民法1042条1項)。
兄弟姉妹は遺留分を請求できる人に当たりません。
遺留分計算の前提となる財産の計算方法
遺留分計算の前提となる財産の計算方法は以下の大まかに、以下のとおりです。
相続開始時の財産の価額+贈与・遺贈した財産の価額-債務=遺留分計算の算定となる財産
遺留分の算定
遺留分の算定は、誰が相続人であるかによって異なります。遺留分の算定については民法1042条1項で定められています。
民法1042条
民法1042条
1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分を請求する権利が消えるとき(消滅時効)
遺留分侵害請求権は、消滅時効が定められており、下記の場合に消滅します。
※消滅時効とは、特定の事由から法定の期間の経過すると、当該権利が消えてしまうことをいいます。
①遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき。
②相続開始の時から10年を経過したとき,時効により消滅する(民法1048条)。
遺留分侵害請求における注意事項
前記のとおり、遺留分侵害請求権には消滅時効が定められております。消滅時効が成立し、相手方から消滅時効を主張されてしまうと、遺留分侵害請求が認められなくなります。そのため、遺留分侵害請求権はすぐに行いましょう。
遺留分について弁護士が手伝えること
遺留分に関して、弁護士は、そもそも遺留分が成立するのか、成立するとしたらいくら成立するのか、そして成立する遺留分について代理人として請求することができます。
さいごに
遺留分は消滅時効が定められており、時間が経過してしまうと、遺留分という権利そのものがなくなってしまいます。そのため、少しでも遺留分について気にかかることがございましたら、気軽に弁護士にご相談ください。
北九州・小倉の法律事務所である、ひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在席しており、遺留分に関するお悩みに対応可能です。
少しでも相続について相談したいと思われた方は、ご気軽にご相談してください。