遺言の書き方

 遺言の形式的な条件については、各遺言のHP記事で説明しましたが、財産の遺言の書き方については説明していません。
 そこで、本稿では、遺産分割方法の指定についての具体的な遺言の書き方を説明したいと思います。

財産についての遺言の書き方についての法律による種類

 財産について、遺言の内容について、法律上①遺産分割方法の指定(民法908条1項)、②相続分の指定(民法902条)、③遺贈の3種類(民法964条)があります。遺言の書き方を検討するためには、それぞれの違いについて理解する必要があります。

遺産分割方法の指定

 遺産分割方法の指定とは、法定相続分の範囲内において、特定の財産を誰がもらうかを決定すること、遺産の分割方式を指定することです。

相続分の指定

 相続分の指定とあ、相続人の取得割合を指定することです。

遺贈

 遺贈とは、遺言により贈与することです。

「自宅をAに相続させる」という遺言(遺産分割方法の指定)

 「自宅をAに相続させる」という遺言は、原則として、遺産分割方法の指定と判断されます。そのため、遺産分割を行うことなく、Aさんは、相続と開始時に自宅を取得することができます。すなわち、この遺言内容である場合、Aさんは、ほかの相続人の協力なく相続を原因として自宅の所有権登記を移転させることができます。

分割方法を定める遺言

「土地を同じ面積になるよう文筆して、北をA、南をBが取得する

 これは、現物分割として、有効です。この遺言内容の場合、特定の土地を同じ面積になる文筆し、北をAさんが、ミナミをBさんが相続により取得することになります。

「土地を売り、代金をAとBで2分の1ずつ取得する。」

 これは、換価分割として、有効です。この遺言内容の場合、土地を売り、その売却代金をAさんとBさんで2分の1ずつ取得することになります。

弁護士にできること

 弁護士には、相続についての意思を実現させるための遺言の内容を一緒に考え、それを実現するための遺言書の作成をお手伝いすることができます。

さいごに

 上記のように、どのように記載するかにより、遺言の書き方が異なります。そのため、特定の人に特定財産を相続をさせたい、子供たちへ平等に相続させたいという思いがある場合、遺言の内容について弁護士に相談することをおすすめします。
 北九州小倉の法律事務所のひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しており、遺言書の内容・相続についてのお悩みに対応可能です。気軽にご相談予約のお電話をされてください。