秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言者自身が作成した遺言の内容を他者に知らせない方式による遺言です。
秘密証書遺言は、作成するための手順が法律で厳格に定められています。本稿では、秘密証書遺言について、説明したいと思います。
秘密証書遺言の手順
秘密証書遺言は以下の手順にしたがって、作成されなければなりません。
①遺言者による証書への署名押印
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封書に封印すること
③遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名・住所を申述すること
④公証人が、その証書を提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人がともに署名し、印を押すこと
秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット
秘密証書遺言は、本文をパソコンやワープロで作成することができるので自筆の必要がありません(署名・押印は遺言者自身で行う必要あり)。
また、遺言書の内容を秘密にしながら、遺言書の存在については周囲に知らせておくことができる。
デメリット
遺言書の内容について公証人のチェックを受けられないので、無効な遺言になってしまう可能性がある。
遺言書そのものは公証役場で保管されないので、紛失や隠匿の可能性がある。
本文をパソコンで作成することができるので、遺言者以外の人が代わりに本文を作成することにより、遺言者の意思に沿わない遺言の内容になる可能性がある。
秘密証書遺言において弁護士にできること
秘密証書遺言を作成する場合、例えば、以下のことを弁護士に依頼することができます。
①遺言の内容をチェック
②秘密証書遺言を作成する際の証人になる(第三者として)
③遺言の内容として、弁護士を遺言執行者として指定することができる
さいごに
秘密証書遺言は、デメリットが大きく、遺言全体の0.1%の利用にとどまります。そのため、遺言書を作成する場合、秘密証書遺言では無く、公正証書遺言の作成をおすすめします。
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