自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、亡くなった方(遺言者)自身で書いた遺言のことです。
自筆証書遺言の形式
記載方法
自筆証書遺言は、自身で、全文・日付け・氏名を書き、印鑑を押す必要があります(民法968条1項)。
財産目録については、平成31年1月13日以降であれば、手書き、パソコン・ワープロどちらでも作成可能です。財産目録をパソコン・ワープロで作成する場合、全てのページに署名・押印をしなければならないので注意が必要です。
遺言の訂正方法
訂正方法は、法律で細かく決められており、以下のとおりにしなければなりません(民法968条3項)。
① 訂正場所を指示すること
② 訂正した旨を付記すること
③ 付記部分に署名すること
④ 訂正場所に印を押すこと
訂正を法律の方式に従わない方法でなされたの遺言の効力
訂正が法律の方式に従わないでなされていても、遺言そのものの効力が否定されるわけではありません。
すなわち、訂正方法が法律上の方法によらなくても、遺言は、訂正前の部分が理解できるのであれば、訂正前の部分を含めて遺言は有効です。反対に、訂正前の部分が理解できないのであれば、その理解できない部分のみを無効と判断し、他の遺言の部分は有効として扱われます。
自筆証書遺言保管制度
令和2年7月10日から、法務局に遺言の原本を預けることができる制度が始まりました。
これは、令和2年7月10日前の遺言であり、かつ、所定の様式を満たしている遺言、及び令和2年7月10日後の遺言について保管してくれる制度です。
預けることのメリット
自筆証書遺言は、遺言があることを伝えなず、遺言が発見されないと、遺言通りの相続の分配にならないというデメリットがあります。遺言者が死亡したとき、遺言者が指定した人に遺言者が保管されていることについて通知できるようになっており、保管制度を利用することにより、このデメリットを無くすことができます。
また、保管制度では、遺言書を預けますので、保管している間に、遺言を保管者の希望とは異なる内容に改ざんされるということもありません。
加えて、自筆証書遺言で必要な遺言書の検認手続きを経る必要がなくなります。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は、形式・訂正方法が法律でさだまっており、これを満たしていないと遺言書が無効と判断されるおそれがあります。遺言書が無効と判断された場合、遺言者の意思に沿った相続が実現されない事態が生じる可能性があります。
また、自筆証書遺言では、遺言書の検認という手続きが必要です。遺言書の検認は、法定相続権を有している人全ての戸籍を調査しなければならないため、手続きに時間がかかります。現に、筆者が過去にご依頼を受けた遺言書検認事件では、子どもなし、兄弟10人、兄弟の子ども20人くらいおり、戸籍の調査に大変時間のかかったものもあります。
自筆証書遺言は、発見されない、隠される、中身を改ざんされるというで危険性もあります。
自筆証書遺言に関して弁護士に依頼できること
自筆証書遺言について、例えば、以下のことについてご依頼ができます。
①自筆証書遺言発見後の遺言書検認・遺言執行者の選任の申立・遺言執行者としての業務
②自筆証書遺言について形式の要件を満たすかどうかの確認のご依頼、
③遺言書の中身を一緒に考えて欲しいというご依頼
④死後の葬式方法等の死後の事務を委任契約についてのご依頼
⑤遺言のとおりに相続ができるよう遺言執行者の指定のご依頼
さいごに
自筆証書遺言は、自身のみで作れるという手軽さがある反面、形式要件を満たさなければならないという難しさも含まれています。また、遺言書を作成したからといって、遺言どおりの相続が実現されるとは限りません。そのため、ご自身の意思に沿う相続がなされるためにも、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
小倉・北九州の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手からベテランまで在籍しており、相談者のお悩みに応じた対応が可能です。ぜひ、気軽にご相談のためお電話をおかけください。