遺言って?
遺言は、「ゆいごん」と読みますが、法律上は「いごん」と読むことが多いです。遺言は、被相続人が死亡したときに、相続等に関して被相続人の意思を実現させるための制度です。
法律上、遺言で定める事項が決められているため、本稿では、遺言で定めることのできる事項について解説していきます。
遺言で定めることができる事項ってなに?
遺言で定めることができる事項は、以下の事項になります。
相続に関すること
相続人の廃除(民法893条)、廃除の取消(民法894条2項)、相続分の指定・指定の委託(民法902条1項)、持ち出しを特別受益として扱わない旨の意思表示(民法903条3項)、遺産分割方法の指定・指定の委託・遺産分割の禁止(民法908条)、配偶者居住権の設定(民法1028条1項2号)・拝具者居住権の生存期間の設定(民法1030条但し書き)、共同相続人間の担保責任についての定め(民法914条)、同時にされた遺贈・贈与について遺留分侵害負担方法の定め(民法1047条1項但し書き)
財産処分に関すること
遺贈(民法964条)・信託の設定(信託法2条2項2号、3条2号、4条2号)
身分関係について
子の認知(民法781条2項)、最後に真剣を行う者としてする未成年後見人の指定(民法839条1項)、未成年後見監督人の指定(民歩848条)
遺言執行に関すること
遺言執行者の指定・指定の委託(1006条1項)
その他
祭祀に関する権利承継者の指定(民法897条1項但し書き)、遺言の撤回(1022条)、保険金受取人の指定・変更(保険法44条・73条)
葬式方法や散骨等の埋葬方法について希望があるときはどうすればいいの?
葬式の方法とかは、遺言書で定めることができません。そのため、葬式の方法について希望がある場合、死後事務委任契約を行う必要があります。
死後事務委任契約とは、自身の死後、行って欲しい事項を委任し、それを遂行してもらうというものです。内容は、契約であるため、原則として自由に定めることができます。
最後に
希望する相続・死亡後のことを実現するためには、遺言書や死亡事後委任契約を締結することを強くおすすめします。
北九州・小倉の法律事務所であるひびき法律事務所では、若手からベテランまで在籍しており、様々なお悩みに対応可能です。お気軽に、ご相談ください。