具体的相続分

 法定相続分を基本として、各相続人の特別受益・寄与分を整理した後の各相続人の取得遺産総額のことをいいます。
 すなわち、具体的相続分とは、最終的に取得することのできる遺産の総額のことを意味します。

寄与分とは

 寄与分とは、相続人の貢献により被相続人(亡くなった方)の財産が維持され、または増加しているときに、遺産分割でその調整のための方法をいいます。

条文

第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

法律が想定している寄与分

 寄与分として、法律が想定(規定)しているのは、以下のとおり定めています(民法904条の2第1項)。
  ①被相続人の事業に関する労務の提供(例示)
  ②被相続人の事業に関する財産上の給付(例示)
  ③被相続人の療養看護(例示)
 →被相続人の財産の維持or増加について特別の寄与したこと
すなわち、①から③のような方法で、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)した場合に寄与分が認められるという考え方です。

寄与分の定め方

 まずはじめに、共同相続人同士で話し合います(民法904条の2第2項)
 話し合いがまとまらないor話し合いができない場合、家庭裁判所に決めてもらうことになります。

寄与分が問題になる具体例

同居し、家事をすることにより精神的な支えとなった

 民法904条の2第1項では、「維持または増加」と定めており、○○したおかけで、被相続人が支払うべき金銭を支払わずに済んだというのが典型的な事例です。そのため、精神的な支えとなったというだけであ、被相続人が支払うべき金銭を支払わずに済んだや被相続人の金銭が増加したという事情にあたらないため、寄与分にあたることはありません。

療養するにあたり介護をしていた

 寄与分は、あくまで無償に行っていた行為を被相続人の相続という段階で評価しましょうという方法です。そのため、介護するにあたり、有料(手当・お手伝い料等の名目問わない)で行っていた場合、その有料で行っていた介護については寄与分にあたりません。
 療養介護について、無償で行っており、被相続人が支出するべき費用を免れた場合、介護報酬を目安に寄与分を認められることがあります。

さいごに

 寄与分の算出にあたり、それぞれの相続人間の事情や家族間の決め事が大いに関わってくる場合があります。この場合、各相続人間の話し合いではまとまらず、相続が上手くいかないことが多いです。そのため、相続について専門家である弁護士に相談・依頼をされることをおすすめします。
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