具体的相続分とは
法定相続分を基本として、各相続人の特別受益・寄与分を整理した後の各相続人の取得遺産総額のことをいいます。
すなわち、具体的相続分とは、最終的に取得することのできる遺産の総額のことを意味します。
特別受益とは
特別受益とは、遺産の前渡しがあるといえる場合に、遺産分割の時にその調整のために計算を行う制度です。
法律上、遺産の前渡しがあったとされる場合は、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与(民法903条1項)です。
遺贈とは
遺贈とは、遺言書により、特定の人に財産を「贈与」することをいいます。
これは、贈与であり、被相続人(亡くなった方)による一方的な行為です。
婚姻のための贈与
婚姻のための贈与とは、子どもが結婚するにあたり、被相続人(親)から相続人(子)へ財産を贈与することです。
この文言の通りだと、多くの物が婚姻の贈与として特別受益にあたると思われますが、実際には特別受益にあたらないものの多くあるので注意が必要です。
結婚式費用
結婚式の費用が、親自身(被相続人)と相手方の親のために使われる費用といえるのであれば、特別受益にあたらないと考えられています。この場合、子(相続人)のための費用というより、親(被相続人)自身のための費用と考えられています。
結納金
結納金は、婚姻のための支度金として、男性から女性の家へ送られる資金のことです。そのため、結納金は、子(相続人)ではなく、相手方の親に対する贈与として考えられ、特別受益に当たらないと考えられることが多いです。
もっとも、結納金の額や、他の相続人との比較等により、遺産の前渡しと扱われ、特別受益にあたる場合もあります。
生活の資本としての贈与
生活の資本としての贈与とは、子どもが生活するにあたり、被相続人(親)から相続人(子)へ、生活のために財産を贈与することです。贈与する、財産の目的・額・性質等により、特別受益にあたるか否かを判断されます。
月10万円を超える生活費
親は、子に対する法律上の扶養義務をおっているため(民法877条1項)、その範囲内であれば、遺産の前渡しとは
いえず、特別受益にあたりません。
生活費として、ひと月に30万円を贈与されているAとひと月に10万円を贈与されているBがいたとします。この場合、Aの10万円を超える部分は、扶養義務の範囲外として、特別受益にあたると判断した審判例があります。そのため、ひと月10万円の送金が一つの目安になると思われます。
※個別具体的な事情によるので、一律に10万円というわけではございません。
被相続人からの借り入れ
被相続人からの借り入れは、あくまで借り入れであり、贈与ではありません。そのため、被相続人からの借り入れは、原則として、生活の資本としての贈与にあたらず、特別受益にあたりません。
もっとも、被相続人が借り入れを返済しなくてもいい、すなわち免除した場合は、贈与と評価され、生活の資本としての贈与として特別受益にあたる場合があります。
土地の無償使用
被相続人が存命のとっから、被相続人所有の土地を無償で借りて建物を建て、生活する相続人がいる場合です(建物は相続人名義)。
この場合、この土地については、引き続き土地を借りている相続人が土地を無償で使用することにより、遺産としての価値が失われます。これに関して、借主である相続人は土地を無償利用することにより利益を得ていると判断されます。そのため、土地を無償で借り、そこに相続人の建物を建築しているような相続人は、その土地を無償で借りることについて、生活の資本としての贈与として、特別受益にあたります。
生命保険金
生命保険金は、生前の保険契約に基づく、保険会社から受取人に対しての支給です。そのため、生命保険金は、原則として、特別受益にあたりません。
もっとも、裁判所は、生命保険金について特別受益にならないとすることが看過できないおど不公平である場合には、遺産に含めて計算し遺産分割を行うべきだと判断しています。そのため、遺産の額・生命保険金の額・生命保険金の掛け金をどこから支出しているか等により、生命保険金も特別受益にあたる場合があります。
死亡退職金
死亡退職金は、企業等の就業規則・支給規定により支給されるものです。支給される目的が、規則・規定により異なり、その目的により特別受益に当たるか否かが決まります。そのため、死亡退職金がある場合、支給される目的を確認する必要があります。
最後に
特別受益にあたるか否かの判断、特別受益にあたる場合はどの程度を参入するべきかについて検討すべき事項があります。これについて、裁判例の蓄積がありますが、一律に判断することはできません。そのため、相続・生前の金銭の受け渡し等がある場合、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
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