相続が開始した後の相続人の対応
相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選択することになります。
①単純承認:相続人が被相続人の権利と義務を全て受け継ぐこと
②相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
③限定承認:被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
限定承認はだれがするのか?
限定承認は、相続人全員で共同して行う必要があります。
いつまでにしないといけないの?
自己のために相続が開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
どこで限定承認の申述をしなければならないの?
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で申述しなければなりません。
必要な書類はなに?
(1) 申述書
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
【共通】
1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3. 申述人全員の戸籍謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
5. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
その他
限定承認の申述は、相続人全員で行わなければなりませんので、一部の相続人だけで行うことはできません。
限定承認の申述が受理された後は、限定承認者は、相続財産の清算手続きを行わなければなりません。その他も、法律の定めに従い、被相続人の財産を換価していくことになります。
注意事項
限定承認は、特定の財産・債務だけを引きつくので都合がよいかと思われがちです。しかし、限定承認は、被相続人から限定承認者への譲渡とみなされ、限定承認する財産について所得税がかかります。そのため、限定承認されると、その分の税金が大きくかかることがあります。この点は、特に注意が必要です。
さいごに
被相続人の財産・債務がたくさんある場合、どのように対応すればいいか悩まれるかと思います。そのようなことがございましたら、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
北九州小倉のひびき法律事務所では、若手からベテランまでが在席しており、幅広くお悩みに対応できます。相続以外にも、お悩みがございましたら、ご気軽に法律相談にいらしてください。