手書き(自筆)の遺言書がある場合の問題
遺言書には、自筆証書遺言(手書き)、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言という様々な種類があります。
多くの人になじみにがあるのは、亡くなった方が生きている間に手書きで書かれる自筆証書遺言だと思います。そこで、本記事では、自筆証書遺言が見つかった場合の手続きの流れを説明したいと思います。
自筆証書遺言とは?
くどいようですが、自筆証書遺言とは何でしょうか?
民法968条には、以下のとおり定めてあります。これには、自筆証書遺言に必要な条件(要件)が定めてあり、各条項の要件に沿って遺言書を作成しなければなりません。
※自筆証書遺言の要件について後日記事にします
●第九百六十八条●
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
必要な手続きはどうなるの?
自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で遺言書の検認を行う必要があります。
遺言書の検認とは、遺言書になんと書かれているかを家庭裁判所が記録することになります。そのため、遺言書の有効・無効を争う場面ではないので、遺言書の有効・無効を争うためには遺言無効確認の訴えを提起する必要がありまる。
遺言書の検認に必要なものはなに?
遺言書の検認には、亡くなった方の戸籍・相続人の住所等を記載した検認の申述書・申立人の戸籍等が必要になります。
戸籍はどうやって集めるの?
戸籍は、亡くなった方の市区町村に言えば、当該市区町村に存在する戸籍分は請求することができます。しかし、ほかの市区町村から戸籍が移っている場合、前の市区町村に別途請求しなければなりません。
必要な戸籍の種類
必要な戸籍の種類は以下のとおりになります。
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
さいごに
自筆の遺言書がある場合、集めなければならない戸籍が膨大になる場合があります。ご自身での戸籍収集が難しい場合、弁護士にご相談されるとよいかもしれません。
北九州小倉のひびき法律事務所では、若手からベテランまで在籍しておりますので、御気軽にご相談ください。