注意

 本記事は、加害者側が自賠責保険の他に、任意保険に加入しており、その内容として対物・対人に加入している場合のものです。加害者側の加入している保険の内容によっては、本記事があてはまらない場合もありますので、その点についてご容赦ください。
 また、本記事は、過失割合・総益相殺等のもらえる金額を減らす要素については書いておりません。あくまで、本記事は、一般論として、交通事故にあった際に生じうる損害(支払ってもらえる項目)について記載したものであることについてご容赦ください。

交通事故で支払ってもらえる損害の考え方

 交通事故にあった場合、発生した「損害」について、相手方保険会社から支払ってもらうことができます。損害とは何かを考えると難しいのですが、一般的に、不法行為(交通事故)がなければ被害者が保有していた財産と、不法行為(交通事故)があったことにより被害者が保有する財産状態の差額であると考えられています。これを、法律家の間では、「差額説」と言います。
   損害=事故がなければ保有する財産-事故による保有する財産

損害の種類

 損害の種類は、下記のように分類されることが多いです。
①損害の生じた対象により分類する、人的損害(人損)と物的損害(物損)
②出費の種類で分類する、積極損害と消極損害

1 人的損害と物的損害

人的損害とは、交通事故により人に損害が生じた場合のことをいいます。例えば、事故により、足を骨折してしまう場合などです。
物的損害とは、交通事故により物に損害が生じた場合のことをいいます。例えば、事故により、車体が故障してしまう場合などです。

2 積極損害と消極損害

積極損害は、事故により、被害者が出費を余儀なくされるものです。例えば、被害者が足を骨折したことにより、病院に治療しに行ったことで生じた、診療代・薬・ギプス代などがあります。
消極損害は、事故にあわなければ得られたであろうという利益のことをいいます。消極損害は、基本的に将来に発生したであろう利益についてのことですので、被害者側が、相手方・裁判官にその将来に発生したであろう利益について主張・立証する必要があります。

生じた損害について全て支払ってもらえる?

いいえ。支払ってもらえる損害は、損害に対する賠償として、必要性及び相当性が認められる場合に限られます。
例えば、交通事故により、被害者がムチウチで病院に12ヶ月通院した場合、治療の必要性は認められたとしても、12ヶ月通院する相当性(本当にその期間の通院が必要だったのか)が否定される場合があります。この場合、通院に必要な期間が相当性を有する期間として認められ、その期間に応じた治療費・賠償額が支給されます。

交通事故で考えられる賠償としての具体的な項目

1 積極損害

治療費・付添費用・将来介護費・雑費(入院雑費・将来の雑費)・通院交通費・宿泊費・学生の場合は学習費・児童の場合は保育費・通学付添費・装具費・家屋自動車等改造費・葬儀関係費・後見等関係費用・弁護士費用(裁判で一部認められる)

2 消極損害

休業損害・後遺症による逸失利益・死亡による逸失利益

3 物損

修理費・買換差額・評価損・代車使用料・休車損・雑費(レッカー費用等)・その他

4 その他

慰謝料

最後に

4のように、交通事故により生じた損害の種類は多岐にわたります。そのため、交通事故に遭われた場合、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
 任意保険・火災保険等で弁護士保険特約に加入していれば300万円を限度に弁護士費用が出る場合がおおく、その場合は相談にかかる実費は弁護士費用特約で補えることが多いです。そのため、気になる点を解消するだけでも結構ですので、保険会社に弁護士保険特約が使えるかを確認した上で、弁護士相談する方がいいかもしれません。
 北九州市小倉のひびき法律事務所では、若手からベテランまで在籍しており、対応可能です。気軽にご相談ください。