1 「引き抜き」行為とは
「引き抜き」行為とは、取締役が従業員を、取締役が関与する競業会社へ移籍させる目的又は意図で、会社従業員に対し退職するよう勧奨する行為をいいます。
2 取締役の競業避止義務についての規制
(1)取締役の競業避止義務
取締役は、自己または第三者のために株式会社の事業に属する取引をする場合には、会社の承認を得る必要があります。取締役を設置している会社では取締役会による承認、取締役を設置していない会社では株主総会による承認が必要です(会社法356条1項1号・365条1項)。
この規定は、在任中の取締役が会社の事業と市場において競合する取引を禁止するものであり、上記のような承認を得ずに競業取引を行った取締役は、損害賠償責任を負います(会社法423条1項)。
(2)「引き抜き」行為と競業避止義務
取締役が在任中に引き抜き行為を行い、退職後に設立した競業会社の事業活動の開始した場合、在任中の取締役が競業取引を行ったわけではないため、会社法356条1項1号・365条1項違反になりません。
また、取締役自身が競業会社を経営するわけではない場合、在任中の取締役が競業取引を行ったわけではないため、会社法356条1項1号・365条1項違反になりません。
他にも、取締役が同種の事業を目的とする他の会社の代表取締役に就任することや、会社と同一の事業の部類に属する取引を行うことを目的とする会社を設立することは、事業の部類に属する取引に当たらないので、競業取引にあたりません。
これらのことから分かるように、「引き抜き」行為それ自体には会社法356条1項1号・365条1項の問題は生じません。
3 取締役の忠実義務と「引き抜き」行為
(1) 取締役の忠実義務
取締役は、会社に対し忠実に職務を行う義務を負います(会社法355条)。この義務に違反した取締役には、損害賠償責任を負います。
忠実義務は、取締役は株主の利益を最大化する使命を負っているという考えから導かれています。
(2)「引き抜き」行為と忠実義務
前記の通り、取締役は株主の利益を最大化しなければならないという使命を負っています。「引き抜き」行為は、取締役が地位を利用して行う会社の運営の支障を妨げるものであり、取締役の使命に反します。そのため、取締役による過度な「引き抜き」行為は、忠実義務・善管注意義務違反にあたり、損害賠償責任が生じる行為となります。
(3) 違法な「引き抜き」行為に当たるか否かの考慮要素
取締役による「引き抜き」行為が違法であるか否かは、転職する従業員のその会社における地位・引き抜かれる従業員の人数・授業員の転職により会社に及ぼす影響・転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無・秘密性・計画性・虚偽の情報伝達・一斉退社等)等を総合考慮して判断します。
4 会社が取締役の「引き抜き」を違法と主張するための気をつけるべきこと
取締役の「引き抜き」行為が違法であるとの証明は会社がしなければなりません。そのため、会社の側で証拠を集める必要があり、その証拠として引き抜き対象となった従業員による証言が考えられますが、転職した従業員から会社側に有利な証言をしてもらうことは困難です。そのため、会社側で、取締役の「引き抜き」行為を違法と主張とするのは立証(証明)の観点から難しいといえます。
もっとも、スマートフォンなどの技術が発達した近時では、証明する証拠として取締役と従業員とのやりとりのメールやSNSが考えられます。
取締役に責任を追及するためには、立証(証明)が重要ですので、証拠収集にはお気を付けください。
5 最後に
今回は、取締役による「引き抜き」行為の責任をとりあげましたが、会社法上の取締役の責任規定は多岐にわたります。そのため、取締役の行為が問題となっている場合、弁護士に相談するのをお勧めします。
北九州小倉のひびき法律事務所では、若手弁護士からベテラン弁護士まで在籍しておりますので、気軽にご相談にいらしてください。