寺院法務と代務者

Q代務者とは

代務者とは、宗教法人の役員が欠けたときに置く代行機関のことです。

Q代務者ってどのようなときに置かなければならないの?

①代表役員または責任役員が欠け、速やかに後任者を選べないとき

②代表役員または責任役員が病気などの事由により3ヶ月以上その職務を置くことができないとき

Q代務者ってどのように決めるの?

寺院規則に定められた方法で選任されます。

寺院法務と仮代表役員・仮責任役員

Q仮代表役員とは

代表役員と宗教法人との利益が対立する事項がなされるとき、代表役員に代わって選任される者です。

Q仮責任役員とは

宗教法人と責任役員との間で特別の利害対立がある事項の議決について、当該責任役員の議決権行使が制限され、それにより責任役員会の運営に支障をきたす場合に選任される者です。

Q仮代表役員の権限は?

利益が対立する事項について、当該代表役員に代わり宗教法人を代表して事務処理する権限を持ちます。

Q仮責任役員の権限は?

利害が対立する事項について、当該責任役員に代わってその職務を行う権限を持ちます。

Q代表役員や責任役員が利害対立事項について、仮代表役員や仮責任役員を選任せず法律行為を行った場合はどのような扱いになるのか?

利害対立事項について仮代表役員や仮責任役員を選任せず行われた法律行為は、無効になると解されます。法律行為の後に責任役員会の決議で承認された場合、当該法律行為は事後的に有効になります。

追認を得られない場合、無効な法律行為を行った代表役員は損害賠償責任を負います。また、仮責任役員を選任せず責任役員会が行われた場合、当該責任役員会で行われた利害対立事項に関する決議は無効になります。

最後に

代表役員や責任役員による執行・運用には宗教法人法上の制限があります。この制限に反すると、法律行為の無効・決議の無効という結果となり、寺院運営に支障を来す場合があります。そのため、ご不安な点がございましたら、気軽に弁護士へご相談ください。

北九州小倉のひびき法律事務所では、若手からベテランの弁護士で対応させていただきます。