民事調停ってなに?

調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停手続では、一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに、紛争の解決に当たっています。

https://www.courts.go.jp/links/video/choutei_video/index.html

(民事調停について分かりやすく説明した裁判所の動画)

特徴

①裁判に比べて手続きが簡単

申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙と、その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので、それを利用して申立てをすることができます。終了までの手続も簡易なので、自分1人ですることができます。

②円満な解決を期待できる

民事調停は、双方による話し合いで解決することを目的とするため、実際の問題にあった解決を期待することができます。

③費用が低額

裁判所に納める手数料は、裁判(訴訟)に比べると安くなっています。

④手続きは非公開

調停は非公開で行うため、公開される裁判(訴訟)と異なり、秘密にしたい事項を秘密のままにすることができます。

⑤短期間で終わる

通常の裁判では、長くて2年半くらいかかることがあります。それに対し、調停では、ポイントを絞った話し合いを行いますので、審理が短くなります。通常、申立てがされてから、2・3回の話し合いが開かれ、だいたい3か月以内で解決することが多いです。

調停で取り扱う事件

調停では、様々な事件を取り扱います。例えば、金銭の貸し借り、交通事故、親戚に無償で土地建物を使わせてあげていた、農地の利用関係、公害、日照の阻害等があります。

話し合いが成立しなかったら

民事調停はあくまでも、話し合いによる解決を目指すものです。そのため、双方の言い分が食い違ったり、納得いかない場合、調停は成立しません(このときのことを、法律手は「調停不成立」といいます。)。その場合、何ら法的効果は発生せず、問題は解決しないことになります。

この場合、裁判へ移行することにより、紛争解決することがあります。

争い・紛争を抱えている方へ

紛争・争いは、交通事故等の突発的な場合を除き、職場や親族間や友人間などの近しい関係で起きることが多いです。そのため、裁判(訴訟)ではなく、調停という話し合いで解決したいと考える方も結構いらっしゃいます。

争いを解決する手段として、調停・裁判(訴訟)・審判のどれが向いているのかを決定するためにも、一度、信頼できる弁護士にご相談されるといいかもしれません。