今回は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律「以下、単に、「本法律」といいます。)の基本的なルールを確認していきます。

育児休業をとることができる労働者

本法律においては、労働者は、1歳に満たない子を養育する労働者は、育児休業をとることができるとされています(ただし、場合により、1歳を超える時期における休業もあります)。

育児休業をとるこができるのは女性に限られません。男性も可能です。

また、有期雇用契約者も、一定の条件のもと、育児休業が認めらます。

ただ、日雇労働者・労使協定で定められた一定の労働者は育児休業をとることはできません。

補足 労使協定で定められた労働者
次の労働者につき、育児休業不可の労使協定がある場合、事業主は育児休業の申出を拒むことができます。
① その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
② その他育児休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者

※合理的な理由とは次のいずれかの場合を指します。
① 育児休業申出の日から1年以内(あるいは1歳6か月・2歳までの育児休業がされる場合には6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者
② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者


育児休業期間

本法によれば、育児休業期間は、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間の期間(1年間)で、かつ労働者が申し出た期間です

また、父・母いずれもが育児休業を取る場合は、一定の条件のもと、子が1歳2か月の月齢になるまでの間に、最大1年間の育児休業をとることが可能とされています。。

さらに、本法は、子が1歳に達した時点において、次のいずれにも該当する場合には、労働者は、申し出により、子が1歳6か月に達する日までの期間につき育児休業を取ることができると定めています。

① 育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合

加えて、労働者は、子が1歳6か月に達する時点において、上記①と②の同様の条件を満たす場合には、子が2歳に達する日までの育児休業をすることが可能です。

育児休業取得の手続 (第5条)

次に育児休業を取得するために労働者がとるべき手続等について確認します。

本法律の下では、労働者が育児休業を取るためには事業者に対する申出が必要です。

労働者が、子が1歳に達するまでの育児休業を希望通り取るためには、 原則的には、休業を開始しようとする日の1か月前の日までに申し出を行うことが必要となります(※1)

その際には、事業者に① 申出の年月日や、②労働者の氏名、③申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄等、④ 休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日などを事業者に申し出ることが必要となります。

補足 1労働者
子が1歳6か月になるまで、または2歳になるまでの育児休業については、それぞれ、その休業開始予定日の2週間前までに申し出を行うことが必要です。

申出の変更

育児休業に際して申し出た「育児休業を開始する日」(育児休業開始予定日)は、特別な事情のもとで、1回に限り、これを繰り上げる(より早く育児休業を開始する)べく、労働者は変更を申し出ることができます。

特別な事情というのは、たとえば予定よりも子が早く出産したなどの事情です。

また、労働者は、一定の時期までの申し出により、「休業を終了しようとする日」(育児休業終了予定日)についても、子が1歳に達するまでの休業について1回、1歳から1歳6か月までの休業について1回、1歳6か月から2歳までの休業について1回に限りこれを繰り下げ変更し、育児休業の期間を延長することができます(その事由は問われません。)。

育児休業申出の撤回

最後に、育児休業の申出の撤回についてです。

労働者は、一旦育児休業を申し出た場合でも、育児休業開始の前日までであれば、その申出を撤回することができます。

育児休業が不要となり、働きたい、という場合、労働者は育児休業の申出を撤回して働くことが可能です。

ただ、本法の下では、一旦撤回をしてしまうと、労働者は、特別な事情が無い限り、その申出の対象となった子につき、当該期間の間(1歳までの期間における休業の申出であった場合は1歳までの期間の間)、育児休業をすることができなくなります。

その申出の対象となった子について当該期間において育児休業をとるには、法令で定められた特別な事情がある、といえることが必要となりますので一旦申し出た育児休業につき、これを撤回するかについては、慎重な検討が必要です。