【企業・事業者向けサービス(弁護士河合洋行)】
パワハラ防止は、企業・事業者の喫緊の課題となっています。

パワハラは、いちど始まってしまうと、日を追うごとにエスカレートしがちです。

被害者の救済が必要なのはもちろんのこと、その環境が継続した場合、その他の従業員や労働者のモチベーションまで低下しかねません。

継続的・安定的な事業運営のため、正しい手順でしっかり対処していくことが望まれます。

パワハラとは

パワハラに該当するのは次の3つの要素を満たす行為です。

  • ①優越的な関係に基づいて (優位性を背景に)行われること
  • ②業務の適正な範囲を超えて行われること
  • ③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

少し分かりにくいかもしれませんが、①被害者側が抵抗困難な関係性を背景に、②業務上の必要性・相当性を欠く行為であって、有形・無形に被害者に精神的な苦痛などを与えるものを指します。

厚生労働省によれば、次の6つの行為が典型例とされています。

身体的な攻撃 暴行・傷害
精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視
過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

パワハラを放置すると

パワハラは、企業・使用者側からすれば、対処しにくい課題の一つです。

経営者目線で事実を明確に確認・認定するのが難しいこと、その結果として、具体的な問題対処への会社の立ち位置・方針が決めにくいことが理由の一つです。

また、パワハラは、それを起こす従業員の意識に起因することが少なくありません。その意識改善には時間・コストを要します。ハラスメントが集団で行われる場合にはなおさらです。

ただ、冒頭述べた通り、パワハラは放置すると、日を追うごとにエスカレートしがちです。また、会社の対処が十分でなければ、それが悪しき文化として根付いてしまいかねません。

いったん発生したパワハラに対してはきちんと対処する、今後の再発は防止する、企業の安定・継続的な発展にはこうした姿勢が望まれます。

パワハラの発生が疑われる場合

従業員からの情報提供や申告に基づき、パワハラが疑われる場合、事実関係を調査し、企業としてその改善に取り組むことが必要です。

事実の調査~対応策の実施・検証

具体的には、次のような手順でパワハラ問題に対処します。

1 事実調査 客観資料の有無の確認・被害者・加害者・関係者からのヒアリング・アンケート
※二次被害を生じさせないように注意
2 事実の評価・認定 調査した事実がハラスメントに当たるか否か、またその程度を評価・認定する
3 原因の調査・分析 当該ハラスメントがなぜ発生したか、原因調査・確認
4 対応策の検討・実施 ハラスメントの原因解消に向けた対応策を実施
※加害者への個別面談・懲戒処分・配置転換・研修会の実施
5 対応策の効果検証 ハラスメントが解消に向かっているかの効果検証

パワハラが疑われる場合、上記1、2の手順で事実の有無・認定を行います。

この調査段階でも、会社の方針・姿勢を示すことで、再発をできることもあります。

また、パワハラが認定できる場合、原因調査を行い、対応策を検討・実施します。

その際も、会社の方針・取り組む理由を説明することが再発の防止につながります。

弁護士の活用もご検討下さい。

発生した問題への対処手順は上記の通りですが、正直に言うと、パワハラの事実の調査や認定・評価はかなり難しいです。

当事者の言い分が異なる場合において事実を認定・評価するのは、職業的な研鑽がなければ困難だと思います。

また、ハラスメントに対する対応策についても、弁護士が関与することで、法的観点から適切性を検討することができます。

何より、当該授業員との関係が日常的・継続的に続く経営者や人事・労務の担当者が、同じ会社の従業員に対してパワハラがあるのではないかとヒアリングをするのは、大きな負担です。

パワハラが社内で発生していると疑われる場合、事実調査から対応策の検討まで、いちど、弁護士への相談・ご依頼をご検討ください。

費用の目安

弁護士が行う業務・費用の目安は次の通りです。

① 事実調査等

上記に挙げた事実の調査やパワハラ該当性の検討・評価を弁護士が行うサービスです。

また、ヒアリングの経過や弁護士の評価・判断に関して報告書を作成・提出いたします。

金15万円~(税別)が目安です。
※対象となるパワハラ行為の頻度・程度・関係者の数によって増減します。

② 原因調査・対応策の実施

パワハラが認定できる場合の原因調査と対応策の提示・実施・評価を弁護士が行うサービスです。

また、パワハラが明確に認定できない場合についても、弁護士が対応策を検討・提示いたします。

金15万円~(税別)が目安です。
※加害者(又は加害者と指摘された者)に対する面談や、セミナー、研修会を弁護士が行う費用を含みます。

パワハラの予防

また、パワハラの「予防」も企業が取り組むべき課題の一つです。

一旦パワハラが発生してしまった場合、従業員間の関係性の破綻など、回復困難な損害が生じかねないほか、企業もその責任を問われかねません。

そのため、平時より、その予防に努める必要があります。

施策

パワハラ予防のためには、次のような施策が有効です。

職場環境の調査 ハラスメントの有無を定期的に調査確認する
定期的なアンケートやヒアリングが有効です。会社がこれを行うだけでも、パワハラに対する会社の姿勢を従業員に示すことができます。
相談窓口の設置 ハラスメントに対する相談窓口を社内・社外に設置する。会社が、パワハラに対して、社内あるいは社外に相談窓口を設けている、ということを従業員に示すことで、ハラスメントの抑止につながります。また、相談窓口を設けることで、会社が適宜に情報を得られるため、会社として早期の対応が可能となります。
セミナーなどの実施 従業員の意識・知識の向上は、パワハラ予防のために最も有効な手段の一つです。適宜の時期にセミナー・研修を行うことで、従業員の意識・知識の向上を図ります。
規則・ルールの設備 パワハラに関する会社の規則・ルールを整備し、これを従業員に周知・徹底することで、従業員の意識の改善を図ります。また、規則・ルールを整備しておくで、現に問題が発生した場合に会社の選択肢が広がります。

パワハラ防止措置に向けて

弁護士は、パワハラ予防のためにも役に立てます。

上記のようなパワハラ調査に関するアンケートの作成、アンケート結果の評価、セミナーの実施、規則、ルールの整備に加え、パワハラ問題の外部相談窓口になることも可能です。

また、人事・労務担当者がいる場合には、弁護士が専門家的な立場から、同担当者対して、継続的に法的アドバイス・研修を行うこともできます。

パワハラ防止にむけて、弁護士の活用をご検討ください。

弁護士の業務と費用の目安

パワハラ防止措置に向けた弁護士のサービスの一例と費用の目安は次の通りです。

予防のための弁護士サービス

アンケートの作成・評価 2万5000円~
パワハラ調査・抑止を目的としたアンケートの作成。実施前後の相談料込み。法律事務所をアンケートの回答窓口とする場合には、別途料金が必要(要相談)。
外部相談窓口の設置 次項の目安表のとおり
セミナー・研修 1時間 2万5000円~
従業員又は経営者・担当者向けのセミナー・研修です。
規則・ルールの整備 10万円~
パワハラ防止に向けた就業規則・内規などの整備です。

外部相談窓口の利用料金

弁護士が外部相談窓口となる場合の利用料金の目安です。

従業員数 月額料金(基本料金)税別 ご依頼者様との相談費用(パワハラ問題に限る)※1 パワハラ被害者の方からの受付・初期ヒアリング費用
1人~25人 1万円 30分まで無料。 1件まで無料。
25人~50人 2万円 60分まで無料。 2件まで無料
51人~75人 3万円 90分まで無料。 3件まで無料
76人~100人 4万円 120分まで無料。 4件まで無料
100人以上 5万円~ 150分まで無料。 5件まで無料

※パワハラ相談の受付をした場合、相談希望者のご希望に応じて電話、ウェブ、面談ないしfax・メールを使用した初期ヒアリング(概要把握)を行います。所定の件数を超える場合、超過分1件当たり5000円(税別)が追加費用の目安となります。

※基本料金には、依頼企業・事業者様との間の法律相談費用分を含みます。所定の時間を超えた場合、30分当たり5000円(税別)が追加費用の目安となります。

初回法律相談について

上記パワハラ紛争・予防に関し、企業・事業者からの初回法律相談は無料とさせていただきます。

弁護士河合洋行宛に相談を希望される旨、弊所までご連絡ください。

また、上記に挙げた各種対策などの詳細や費用に関してご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。