本記事は、近年・専門性・複雑性を増す残業代請求に関し、労使ともに抑えるべき基本的な情報を提供するものです。

今回のテーマは法定休日労働と割増賃金。

以下、法定休日労働に関する労働基準法上のルールとこれに対する割増賃金についてみてきます。

法定休日とは

労働基準法上、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与えている場合(4週4休制)を除き、使用者は、1週間に少なくとも1回の休日を労働者に付与しなければならないと定めています(労基法35条)。

この労基法が求める休日のことを法定休日といいます。

この法定休日に労働者が労働を提供した場合、後述の通り、使用者は割増賃金を労働者に支払わなければなりません。

参照:労働基準法35条
①使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

法定外休日とは

法定休日と似て非なる概念に法定外休日という休日があります。

これは、会社が、法定休日のほかに、任意に休日とした日を指します。

法定外休日における労働については、労基法に割増賃金に関するルールが定められていません。

そのためその労働が時間外労働や深夜労働に該当しない限り、使用者は割増賃金を支払う義務を負いません(会社が割増賃金を支払うべく別段のルールを定めていれば別ですが・・・)。

週休二日制の場合

たとえば、週休土曜日及び日曜日を休日とする会社では、土曜日か日曜日のいずれかが法定休日となり、他方が法定外休日ということになります。

法定休日労働に対する割増賃金率

法定休日に労働が提供された場合、使用者は、労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。

労基法は、一定の条件の下に法定休日に労働者に働いてもらうことを許容する一方で、休日勤務に対する報償として、割増賃金を支払わなければならないとしているのです。

割増率は135%以上です。

たとえば、通常、時間単価2000円で働いてもらっている、という場合、休日労働における割増賃金として、労働者は少なくとも時間単価2700円を受け取れる、という計算になります。

法定休日に8時間労働をしてもらったという場合、「1時間当たりの割増賃金(上記の例では2700円)×8時間分」が法定休日手当となります。

参照:労働基準法37条1項
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

参照:労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
内閣は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

労働基準法第三十七条第一項の政令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。


法定休日と深夜・時間外労働

次に法定休日に深夜労働が行われた場合と、法定休日に1日8時間を超えた労働が提供された場合について見ていきます。

深夜労働と法定休日

法定休日に深夜労働(午後10時から午前5時の時間帯における労働)をしてもらった場合、割増賃金率はどうなるでしょうか。

深夜労働は、深夜という時間帯に労働をしてもらう報償として割増賃金支給の対象となります。その割増賃金率は125%以上です。要は通常の賃金に25%分をのせる必要があるということです。

そして、休日に労働をしてもらう場合であっても、深夜労働が精神的・肉体的につらい労働であることには変わり有りません。

そのため、深夜労働に該当する部分については、使用者は、別途、割増賃金を支払わなければなりません。

休日労働における割増賃金と合算した場合、使用者は少なくとも60%分以上を通常の賃金に割り増しして支払うことになります。

たとえば、法定休日において、午後4時から午後11時まで労働の提供を受けたという場合、午後10時から午後11時までの賃金算定に際しては、通常の賃金にさらに、60%以上分を割り増して計算する必要があります。

深夜労働と時間外労働

では、法定休日に10時間働いてもらった場合の割増賃金率は、どうなるでしょうか。

労基法は時間外労働(1日8時間を超える労働等)については、通常の賃金に少なくとも25%分を割り増した賃金を支払わなければならないとしています。

そうすると、法定休日に1日8時間を超える労働が提供された場合、60%以上を割増した賃金を支払わなければならないということにもなりそうです。

しかし、労働基準法においては、法定休日における時間外労働に関しては、時間外労働の割増率は考慮されません。

ここは、深夜労働と休日労働とが重複する場合とは異なります。

法定休日に10時間働いてもらったという場合でも、労働者に払われるべき賃金は、単純に通常の賃金に35%分を割り増しして算定することになります。