本記事は、近年・専門性・複雑性を増す残業代請求に関し、労使ともに抑えるべき基本的な情報を提供するものです。

今回のテーマは深夜労働と割増賃金。

以下、深夜労働に関する労働基準法上のルールとこれに対する割増賃金についてみてきます。

深夜労働とは~午後10時から午前5時の時間帯における労働~

深夜労働とは、午後10時から午前5時までの時間帯における労働を指します。

たとえば、朝9時から午後11時まで働いた場合、午後10時から午後11時までの1時間の労働が深夜労働に該当します(通常の時間外労働と深夜労働の重複部分については後述)。

また、コンビニなどの店舗において、午後10時から午前6時まで勤務するといった場合には、午後10時から午前5時までの7時間分が深夜労働に該当することになります。

<補足>
深夜労働手当について定めた労基法37条4項(後述)は、深夜労働の時間帯につき上記の通り定めつつ、カッコ書き部分において、「厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで」とも規定しています。

ただ、このカッコ書き部分は適用されたことがないのが実情のようです。今現在、北九州で深夜残業代を算定するに際しては、気にする必要はありません。


深夜労働は自体は許容されている

労基法上、深夜労働は、原則的に許容されています(未成年者に深夜残業をさせてはならないなどの例外もありますが・・・)。

深夜労働が当然見込まれる入院施設のある病院やコンビニ、警備会社、歓楽街における飲食店舗などは、従業員の深夜労働によって業務がなりたっているところです。

ただ、労基法は、深夜労働は、労働者の負担が重たいことから、労働者に深夜労働を行わせる場合には、割増賃金を払わなければならないこととしました。

深夜労働を許容する一方で、深夜労働に対しては割増賃金を払わなければならないとすることで、労働者への報償と深夜労働の抑制を図ることとしたのです。

深夜労働手当の割増賃金率

深夜労働に関し、労基法37条4項は、次のように定めています。

労基法37条4項
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

読みにくいかもしれませんが、端的に言えば、会社は、労働者に対して、深夜労働手当として、通常の給料に25%分以上を割り増した賃金(1.25倍以上の賃金)賃金を払ってね、と規定しているということになります。

たとえば、時給単価にして1000円の労働者に深夜労働をさせた場合、深夜労働手当の1時間当たりの単価は1250円以上とする必要があります。

時間外労働との重複部分について

また、労働基準法は、原則的なルールとして、労働者に1日8時間を超える労働をさせた場合、やはり割増賃金(25%分以上を割増した賃金)を払ってね、と規定しています。

また、休日労働についても割増賃金(35%分以上を割増した賃金)を払ってね、と規定しています。

そして、時間外労働・休日労働と深夜労働が重複した場合、使用者はそれぞれ合算した割増率を乗じた賃金を労働者に払う必要があります。

時間外労働手当・休日労働手当を払えばOKというだけでは、先ほど見た深夜労働に対する「労働者への報償」と深夜労働の「抑制」が実現できないからです

・時間外労働+深夜労働の場合⇒少なくとも50%以上の割増
・深夜労働+休日労働の場合⇒少なくとも60%以上の割増