ビジネス実務法務入門連載 今回のテーマは、契約の成立過程についてです。

契約には、契約の当事者に権利や義務等を発生させます。契約には約束と異なり法的効果があるともいえます。

こうした契約はいきなり成立する訳ではではありません。以下、契約の成立過程を見ていきます。

申込の誘引

契約の前段階に位置付けられるのが、「申込の誘引」と呼ばれるものです。

契約は、申込と承諾の合致によって成立するところ、申込の誘引というのは、相手に契約の「申込」をさせるようお誘いすることをいいます。

平たく言えば、広告活動や商品のPR活動です。たとえば、広告の掲載や、チラシの配布、カタログの送付等が申込の誘引に該当します。

この申込の誘引に対して、商品の購入希望者が、「商品を買いたい」というのが契約の「申込」であり、これに対して売主が「承諾」をすると、当該商品につき、売買契約が成立します。

なお、「申込の誘引」は、申込そのものではありませんので、買主が買いたい、といっても、これだけでは契約は成立しません。

買主の「買いたい」という意思表示に対して、売主の承諾が有った場合に、はじめて契約が成立します。申込の誘引を行った売主は、未だ、承諾するか否かの自由を有しているといえます。

ただし、実際、ある行為を「申込」と位置付けるか、「申込の誘引」にすぎないと位置づけるか、微妙なケースもあります。

たとえば、デパートやコンビニで商品を陳列する行為は店側の申込でしょうか、それとも単なる申込の誘引でしょうか。

この点については、店側の申込みであり、買主がこれをレジに持っていくのは顧客側の承諾である、と位置付ける説明もあれば、陳列行為も申込の誘引である、と位置付ける説明もあり、申込と申込の誘引との区別が必ずしも容易でないことが分かります。

商談・交渉

食料品の店頭販売等の日常生活における契約について、商談・交渉がなされることはあまり多くないかもしれません・

しかし、企業間取引における重要な契約に際しては、契約内容等につき、事前の商談・交渉がなされるのが通常です。

たとえば、契約における対価の金額をどうするか、履行期をいつにするのか、履行期までに何らかの問題が生じた場合の負担をどうするか、等が協議されます。

こうした商談や交渉を通じて、契約の内容が形作られていくことになります。

もう一歩前へ
契約締結上の過失
なお、商談・交渉の段階は、契約締結前の準備の段階です。この段階においては、まだ契約は成立していませんので、当事者は、契約に基づき、法的請求をすることはできません。

ただ、契約締結に向けた段階で有っても、当事者間に強い信頼関係が生じ、かつ、契約成立に向けて一方的に費用を負担したりしている場合があります。

こうした場合に、一方当事者が正当な理由なく、交渉を破棄することが許されるとすると、他方当事者の信頼が害され、支出した費用等の回収の途も絶たれてしまいます。

そこで、判例は、一定の段階に至った契約当事者に対しては、契約成立前でも、信義則上の義務があるとしたうえで、契約の一方当事者が当該義務に違反した場合(契約締結上の過失に違反した場合)、当該違反者が契約の準備段階において相手方に生じた損害を賠償すべき場合があることを認めています。

※ 最判昭和59年9月18日要旨
「取引を開始し契約準備段階に入ったものは、一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから、のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負うものというべきで、これに違反して相手方に損害を及ぼしたときは、契約締結に至らない場合でも契約責任としての損害賠償義務を認めるのが相当である」

※ 信義則
なお、信義則というのは、互いの信頼を裏切らないよう、信義に則って誠実に行動しなければならないという原則です。一般規程として、法解釈の基準や法規範の形成に用いられています。

※ 損害賠償の対象(信頼利益)
上記のような契約締結上の過失に基づく損害賠償の対象となるのは、契約が成立しないにもかかわらず、契約が成立すると信じて負担した費用(これを信頼利益といいます)に限られます。したがって、契約が成立したことを前提とする損害(これを履行利益といいます。ex転売利益等)までは賠償の対象にはなりません。


契約成立(契約書の作成)

契約は、申込み(契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示)に対して、相手方が承諾をしたときに成立します。

契約の効力も、特に契約で定めていない限りは、契約成立時に発生します。

なお、契約は口頭でも書面でも成立するのが一般的です。

ただ、企業が行う取引の内、重要な契約については、契約の内容につき、当事者間で争いとならないように契約書を作成するのが通常です。

また、契約の中井には、契約書など書面によって契約をすることが法律上求められている場合もあります。

こうした契約については、契約書等の書面で契約がなされない限り、当該契約は効力を生じません。

たとえば改正民法においては、民法446条2項において,「保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。」と規定されており、書面でしなければ、補償契約が効力を生じないとされています。

もう一歩前へ
当事者間において、契約が成立したとしても、当該契約に定められた義務がもともと履行不可能だった場合、当該契約における法律関係はどうなるのでしょうか。

この点につき、従前の改正民法下においては、契約は無効と扱われていました。

改正民法は、この点につき、次の規定を置き、契約が有効に成立するとの建前を前提に、契約の一方当事者に債務不履行責任(412条の2第2項)を課しています

※ 第412条の2
1 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。