ビジネス実務法務入門連載 今回のテーマは、申込と承諾の合致による契約の成立についてです。

売買や賃貸借といった契約の成立条件に、申込と承諾の合致、という条件があります。

少し細かいところとなりますが、契約の成立時期等を判断するための重要事項ですので、確認しておきます。以下、改正民法を前提とします。

申込と承諾の合致

契約は、申込と承諾の合致により成立します。

申込というのは、たとえば、ある商品を買いたいという意思表示であり、承諾というのは申し込みに応じるという意思表示です。

この買いたい、売りたい、という意思表示が合致した、当事者間において売買契約が成立します。書面であれ口頭であれ構いません。

なお、改正民法522条1項は次のように定めて、申込と承諾の合致により契約が成立することを明文化しています。

改正民法522条1項
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

なお、意思表示の効力は、原則として、その通知が相手方に到達したときに発生します。

そして、「承諾」も意思表示の一つです。したがって、結局、契約は、申し込みに対する承諾の意思表示が申込者に到達したときに成立することになります。

申込と承諾期間

さて、ある当事者が申し込みをした場合、いつまでも、或いは永遠に「申込」の効力が維持されるとすると、当然のことながら、不都合が生じます。

申込者が申込をしたのを忘れた頃になって、相手方から「承諾」の意思表示がなされ、契約が成立する、という事態が生じうるからです。

そこで、民法や商法は、「申込」の効力の終期ないし撤回について、一定のルールを整備しています。

具体的には、以下述べるとおりですが、①承諾期間を定めて行われた申込と②承諾期間を定めずに行われた申込の二つに分けて規定が整備されているのが理解のポイントです。

①承諾期間を定めてした申込について

民法は、承諾の期間を定めてした申込みにつき、その期間中は、申込者が撤回をする権利を留保したときを除いて、撤回することができないと定めています。

たとえば、承諾するか否か、1週間以内に回答が欲しい、と言った場合、申込者は1週間、その申込を撤回できないのが原則となります。

他方で、承諾期間内に、申込者が承諾の通知を受けなかったときはその申込は効力を失います。1週間を過ぎても回答が無い場合、申込は効力を失う訳です。

ただ、承諾期間に遅延して到達した承諾(上記例では、1週間をすぎた後にきた承諾)につき、申込者は新たな申込と看做すことができます。

なお、上記のルールは、商談が隔地者間、対話者間でなされた場合いずれにも妥当します。

②承諾の期間の定めのない申込み

次は承諾期間の定めのない申込についてです。

承諾期間のない定めのない申込については、原則的なルールの他に対話者間における申込につき、別途ルールが整備されていますので、分けて考えることになります。

原則的なルール(非対話者間における承諾期間の定めのない申込みについて)

まず、民法は、承諾の期間を定めないでした申込については、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、申込者が撤回をする権利を留保したときを除き、撤回することができないと定めています。

申込者は、原則として、相当期間、申込者は自らの申込に拘束されるわけです。他方で、相当期間経過後であれば、申込者は、申込を撤回し、その拘束を逃れることが可能です。

なお、この点に関し、商法508条は、別のルールを定めています。

具体的には、商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失うというルールです。

申込者による撤回なくして、当然に申込が失効する点に民法との効力の違いあります。

対話者間における承諾期間の定めのない申込みについて

また、承諾期間の定めのない申込であっても、申込が対話者間でなされているときは、上記とは別のルールが妥当します。

まず、申込者は、相手方との対話が継続している間は、対話中に行った申込をいつでも撤回できます。

また、承諾期間の定めのない申込みに対して、対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示した場合を除き、その申込みは、効力を失います。

対話の中で、商談が成立しなかった場合には、原則としてその取引の申し込みはなかったことになるというわけです。

もう一歩前へ(みなし承諾)

民法は、上記のとおり、申込みと承諾によって契約が成立すると定めています。この「承諾」は通常、明示・又は黙示にでも現になされることを要します。

ただ、この点に関連して、商法は、重要なルールを設けていますので、ここで紹介しておきます。

商法が定めた重要なルールというのは、商人の認否通知義務違反の場合におけるみなし承諾の仕組みです。

まず、商人は、平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければなりません。

これを承認の認否通知義務といいます。

そして、商人がこの通知を発することを怠ったときは、その商人は、上記の契約の申込みを承諾したものとみなされてしまいます。

申し込みに対して、承諾したとみなされてしまう訳です。

平常取引をする者から、その営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合(たとえば発注書を受領した場合、)、遅滞なく認否の通知を発しなければ、承諾した者とみなされ、現に承諾の意思表示がなかったとしても契約が成立することになります。

商法509条
第1項

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
第2項
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。