交通事故の賠償で過失割合が問題となる理由

交通事故の被害に遭ってしまった場合,治療費や慰謝料(人身損害),車両の修理費(物件損害)等を加害者に請求することになります。

これは,民法上は交通事故という不法行為に基づく損害賠償の請求(民法709条)ということになります。この不法行為に基づく損害賠償として被害者の損害を加害者に請求するためには,まず相手方に「故意または過失」があるといえなければなりません。

その一方で,民法では,お互いの公平を図るため,被害者の側にも過失がある場合,それを考慮して損害賠償の額を定めることができると規定されています(民法722条2項)。そのため,交通事故では一般的に双方の過失割合が問題となることが多くなります。

過失割合を定める基準

では,この過失割合はどのような基準で定められるのでしょうか。

歩行者や車両等が道路を安全かつ円滑に交通できるよう,道路における交通のルールを定めた法律が道路交通法です。

この法律(及びその規則等)には,自動車教習所で勉強するような交通ルールや他の車両等との優劣関係等を定めた規定があり,道路を通行する者はそこで定められた義務に従わなければなりません。

そして,基本的には,双方が道路交通法で定められた義務をきちんと守っていれば交通事故は発生しないと考えられます。

そのため,交通事故が発生した場合,道路交通法上の注意義務等の違反があったのではないかが問題となり,双方の義務違反の有無・内容・程度によって過失割合が定められることになります。
 

なお,東京地方裁判所の裁判官(東京地裁民事交通訴訟研究会)が,道路交通法の規定やこれまでの裁判例等を集積,分析して過失割合の基準を書籍化して提案しています。

この書籍は別冊判例タイムズ第38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」という書籍です。

ここでは各事故類型における基本的な過失割合や,個別事情に応じた修正要素が記載されています。そして,実際の訴訟でもこの基準をもとに過失割合が判断されることが多いといえます。

その理由は,双方の過失の主要な根拠となるものが道路交通法という法律に基づく義務である以上,同じような事故状況の者については同じような義務(義務違反)があると考えられるためです。

この書籍の基準は,実際の訴訟でも用いられることが多いため,過失割合を検討する際には大変参考になります。