福岡地方検察庁小倉支部弁護士の業務の一つに刑事弁護があります。

刑事弁護というのは、犯罪の嫌疑をかけられて身体拘束を受けた被疑者や、裁判所に起訴された被告人を弁護する業務です。

この刑事弁護に関連の深い行政組織が検察庁です。

後述の通り、ひびき法律事務所の所在する北九州には、福岡地方検察庁小倉支部などが設置されています(写真は、同支部の外観です)。


検察庁・検察官とは

検察庁は、検察官の行う事務を統括する行政機関です。検察庁では、検察官や検察事務次官等の国の職員が執務をしています。

検察庁に執務する検察官は、刑事手続等に関して、重要な職務を行っています。

たとえば、警察に対する捜査の指揮や起訴・不起訴等の判断などがその例です。

参照条文
<刑事訴訟法193条第2項>
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。

<刑事訴訟法247条>
第247条公訴は、検察官がこれを行う。

<刑事訴訟法248条>
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。



また、検察官は、刑事事件の他、公益の代表者たる立場で、一定の場合には民事事件や家事事件に関与することもあります。


福岡地方検察庁小倉支部等について

検察庁は、各都道府県に原則一つ設置されており、福岡県には、福岡市に福岡地方検察庁が設置されています。

北九州には、その福岡地方検察庁の支部として、小倉支部が設置されています。冒頭述べた福岡地方検察庁小倉支部です。

<福岡地方検察庁小倉支部>
〒803-0814
北九州市小倉北区大手町13番26号
小倉第二合同庁舎内



同支部の管轄は、北九州及び北九州周辺地域となります。

また、北九州市には、比較的軽い犯罪を取り扱う区検察庁として、小倉区検察庁・折尾検察庁も設置されています。

参照リンク先:福岡地方検察庁 交通案内|福岡地方検察庁小倉支部

検察庁と弁護士業務

ひびき法律事務所が行う弁護士業務の内、検察庁とかかわりが深いのは、やはり刑事手続です。

起訴前弁護などにおいて

事案により、弁護士(刑事事件での呼称は「弁護人」となります)として、不起訴を求める場合に、不起訴相当であることを説明、主張することもあります。

その他、事案により、検察官に対しては、被疑者段階における身体拘束の延長を検察官が請求をしないよう申入れ等をすることもあります。

北九州を本拠とするひびき法律事務所において、これらの活動をする場合の多くが、福岡地方検察庁小倉支部や小倉区検察庁所属の検察官を相手方とするケースになっています。

起訴後弁護などにおいて

また、刑事裁判となった場合には、被告人を弁護する為、弁護士は、法廷で検察官と相対立します。

テレビの法廷ドラマなどで検察官(「検事」と呼称される)が多いので、イメージしやすいかもしれません。

福岡地方裁判所小倉支部や小倉簡易裁判所でも、日々、北九州の弁護士と福岡地方検察庁小倉支部や小倉区検察庁の検察官が相対峙する刑事手続が行われています。

告訴上の提出など

加えて、検察官は、告訴等の提出先ともされています。そのため、犯罪が有ったと疑われる場合に、検察官に対して、告訴状を提出することもあります。

北九州を本拠とするひびき法律事務所も、福岡地方検察庁小倉支部の検察官に告訴状を提出するという業務を行うことがあります。

参照条文 刑事訴訟法241条
<第1項>
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
<第2項>
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

その他

その他、ケースとしては多くありませんが、民事事件や家事事件において、弁護士と検察官が相対当事者になることもあります。

最後に(弁護士と検察官との関係性)

上記の通り、ひびき法律事務所の弁護士を含め、弁護士と検察庁・検察官とは、刑事手続を中心に深くかかわりあっています。

弁護士と検察官は、刑事手続において、相対当事者となることがままあります。

もっとも、その一方で、たとえば、弁護士が犯罪被害者から依頼を受けたような場合や、ヤミ金被害の回復などを業務とする場合など、事案によっては、弁護士と検察を含めた捜査機関と協力関係にたつ、というケースもあります。

法廷では、検察官と被告人側に立つ弁護士とは相対しますが、弁護士と検察官の役割全体を見渡した時には、弁護士と検察官は、互いに相反する法律専門家という括りだけでは説明しきれない関係性を有しています。