各種事件に要する弁護士費用(着手金、報酬)の目安です。なお、個別案件における着手金・報酬の金額は、弁護士との間の契約で定めた金額が優先します。
訴訟事件等
訴訟事件等 | 民事訴訟の他、非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件を含む。但し手形・小切手訴訟は除く。 | |
着手金 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 8% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 5%+9 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 3%+69 万円 | |
3 億円を超える | 2%+369 万円 | |
但し、最低着手金の金額は10万円 | ||
報酬 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 16% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 10%+18 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 6%+138 万円 | |
3 億円を超える | 4%+738 万円 |
具体例① 相手方に請求をする場合
たとえば、相手が責任を否定している事案で、500万円を請求し、400万円の支払を命じる裁判所の判決を得たとします。
この場合の料金の目安は次の通りです。
着手金 24万円 【計算式 300万円×8%】
報酬金 56万円 【計算式 400万円×10%+18万円】
また、仮に裁判所が請求を全く認めなかった場合、依頼者が得られる利益はゼロとなりますから、「報酬金」はゼロ円です。
※着手金は、事件の依頼の際に要する弁護士費用です。報酬金は事件の終結時に要する弁護士費用です。
具体例② 相手方から請求を受けた場合
たとえば、相手から300万円の請求を受けたというケース。
このケースにおいて、判決で100万円を支払えという結果がでた場合の費用は次のとおりです。
着手金 24万円 【300万円×8%】
報酬金 32万円 【200万円×16%】
上記はあくまで目安です。
※「たとえば着手の段階での費用を低くして、報酬の段階における費用に振り分けたい」など、費用に関するご希望があれば個別にご相談ください。
その他の事件
調停事件/示談交渉
着手金 | 上記訴訟事件等に記載の額に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。 | |
※1 但し、最低着手金の金額は10万円 ※2 示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金については別途協議。 |
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報酬金 | 上記訴訟事件等に記載の額に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。 |
契約締結交渉
着手金 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 2% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 1%+3 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 0.5%+18 万円 | |
3 億円を超える | 0.3%+78 万円 | |
但し、最低着手金の金額は10万円 | ||
報酬 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 4% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 2%+6 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 1%+36 万円 | |
3 億円を超える | 0.6%+156 万円 |
督促手続事件
着手金 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 2% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 1%+3 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 0.5%+18 万円 | |
3 億円を超える | 0.3%+78 万円 | |
※1 但し、最低着手金の金額は10万円 ※2 着手後,訴訟に移行したときの着手金は,別途協議する |
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報酬 | 上記訴訟事件等に記載の額の 2 分の 1(但し,報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。) |
保全命令申立事件等
着手金 | 上記訴訟事件等に記載の着手金の額の2 分の1. | |
※1 但し、最低着手金の金額は10万円 ※2 審尋又は口頭弁論を経たときは,訴訟事件等の着手金の額の3 分の2. ※3 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 |
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報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき | 上記訴訟事件等に記載の報酬金の額の4 分の1 |
審尋又は口頭弁論を経たとき | 上記訴訟事件等に記載の報酬金の額の3 分の1 | |
本案の目的を達したとき | 上記訴訟事件等の報酬金に準じる。 |
民事執行事件
着手金 | 上記訴訟事件等に記載の額の2 分の1 | |
※なお、本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 | ||
報酬 | 上記訴訟事件等に記載の額の4 分の1 |
執行停止事件
着手金 | 上記訴訟事件等に記載の額の2 分の1 | |
※1 但し着手金の最低額は5 万円 ※2 なお、本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は上記訴訟事件等に記載の額の3 分の1とする。 |
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報酬 | 事件が重大又は複雑なとき 上記訴訟事件等に記載の額の4 分の1 |
行政上の審査請求等
審査請求等 | 審査請求の他、異議申立・再審査請求その他の不服申立事件を含む | |
着手金 | 上記訴訟事件等に記載の額の3 分の2 の額 | |
※1但し、最低着手金の金額は10万円 ※審尋又は口頭審理等を経たときは,1に準ずる。 |
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報酬 | 上記訴訟事件等に記載の額の3 分の2 の額 | |
※審尋又は口頭審理等を経たときは,1に準ずる。 |