今回は、相続欠格事由の一つである偽造についてです。
遺言書の偽造と相続欠格
民法891条5号は、遺言書を偽造した者は、相続欠格者ととして、相続人の地位を失う旨規定されています。
たとえば、相続人の一人が、自分に有利な内容に書き換えて不当に財産を得る目的で被相続人名義の遺言書を作成した場合、当該偽造者は、被相続人を相続する地位を失います。
参照:相続欠格とは
参照:相続欠格における二重の故意について
本人以外の者の捺印や代筆は相続欠格事由となるか
では、被相続人以外の者が捺印したり代筆した場合、常に相続欠格となるのでしょうか。
最高裁昭和56年4月3日判決
遺言書の偽造によって相続欠格となる場合に関しては、有名な最高裁判示があります。
最高裁昭和56年4月3日判決です。この最高裁判決は、「偽造」に当たる場合でも、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で遺言書の方式を具備させる行為をした者については、「相続欠格者」には該当しないと判断しました。
最高裁昭和56年4月3日判決
民法八九一条三号ないし五号の趣旨とするところは遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにある・・・
相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、同条五号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。
これを本件の場合についてみるに、・・・本件自筆遺言証書の遺言者であるA名下の印影及び各訂正箇所の訂正印、一葉目と二葉目との間の各契印は、いずれも同人の死亡当時には押されておらず、その後に被上告人Bがこれらの押印行為をして自筆遺言証書としての方式を整えたのであるが、本件遺言証書は遺言者であるAの自筆によるものであつて、同被上告人は右實の意思を実現させるべく、その法形式を整えるため右の押印行為をしたものにすぎないというのであるから、同被上告人は同法八九一条五号所定の相続欠格者にあたらないものというべきである
東京地方裁判所令和3年3月5日判決
東京地方裁判所令和3年3月5日判決は、遺言書が代筆された事案について、最高裁の判断をさらに推し進めています。
東京地方裁判所令和3年3月5日判決
原告X1は、平成28年遺言の作成時、亡Aの意思に基づいて平成19年遺言と同内容の遺言を自筆させようとしたが、自筆をすることが困難であったことから、亡Aが平成18年に作成した遺言の下書きを利用し、これに加筆、押印をしたというものである。
原告X1が行った行為は、単に遺言の法形式を整えるにとどまるものではないものの、平成28年1月1日時点における亡Aの意思・・・を実現させるため、その意思を反映した有効な遺言を作成しようとする意図の下、代筆及び押印代行行為をしたものと解することができる。
そうすると、原告X1において、遺言に関して不当な利益を目的として著しく不当な干渉行為をしたとまで評価することはできないのだから、原告X1の行為は、上記最判の趣旨に照らし、民法891条5号所定の行為に該当するものとはいえない。
この判示が一般化されるか否かは不透明ですが、891条5号につき二重の故意を求める最高裁判事と軸を一つにするものと考えられます。
※本記事は相続欠格該当性に関する説明であり、遺言書の有効性の問題はまた別の問題です。