費用・料金

相続案件に関する弁護士費用の目安は次のとおりです(なお、要別途消費税)。着手金は、事件ご依頼当初に要する費用・報酬は事件終結に際して必要となる費用です。

個別案件における着手金・報酬の金額は、以下の料金を目安に、弁護士と依頼者との協議により決定することとなります。

法律相談

法律相談(30分) 5500円
※法テラスが利用できるケースを除き、無料相談は行っておりません。

調停・訴訟事件

遺産分割調停、遺留分減額調停・訴訟、財産の使い込みに対する返還請求訴訟について受任した場合の目安です。

調停事件・訴訟事件等 ※実質的な争点が無いような場合等は、次の各費用をそれぞれ3分の2に減ずることができます。
着手金 経済的利益の額 金額
300 万円以下の場合 8%
300 万円を超え3000 万円以下 5%+9 万円
3000 万円を超え3 億円以下 3%+69 万円
3 億円を超える 2%+369 万円
但し、最低着手金の金額は10万円
報酬 経済的利益の額 金額
300 万円以下の場合 16%
300 万円を超え3000 万円以下 10%+18 万円
3000 万円を超え3 億円以下 6%+138 万円
3 億円を超える 4%+738 万円

たとえば、全ての遺産を受け取った相続人の一人に対して、300万円の分担を求め、200万円のみ実現した場合では、着手金は24万円(300万円×8%)、報酬は32万円(200万円×16%)となります。

遺産分割協議

遺産分割協議に関して、調停まで起こさず解決したケースです。

1 協議書作成のみ

協議書作成費用として金10万円~20万円程度
※相続人・遺産・協議の内容が定まっており、交渉・折衝を要さず、遺産分割協議書の作成のみご依頼を受けるケースです。

2 他の相続人との間で、交渉・折衝が必要なケース

着手金・報酬共に上記調停・訴訟事件に準じます。ただし、相続人・遺産に争いがないような場合、費用をそれぞれ3分の2に減ずることができます。

遺言書作成

定型 10 万円から20 万円の範囲内の額
非定型 経済的利益の額 費用
300 万円以下の場合 20 万円
300 万円を超え3000 万円以下 1%+17 万円
3000 万円を超え3 億円以下 0.3%+38 万円
3 億円を超える場合 0.1%+98 万円
備考  公正証書とする場合には、上記の手数料に3 万円を加算する。

遺言執行

定型 10 万円から20 万円の範囲内の額
非定型 経済的利益の額 費用
300 万円以下の場合 30 万円
300 万円を超え3000 万円以下 2%+24 万円
3000 万円を超え3 億円以下 1%+54 万円
3 億円を超える場合 0.5%+204 万円
備考 遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。

相続財産管理人の選任

申立費用 10 万円から50 万円の範囲内の額
備考 但し、事案の難易度、資産の額等により、上記範囲を増減することができる。
別途、申立者に対する分与が認められた場合の報酬については民事事件の例による。

相続放棄

相続人の一人が相続放棄をする場合の費用です。
一人当たり5万円となります。複数人から同時にご依頼いただくことにより、一人当たりの金額を調整することが可能です。

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