今回は、遺産分割協議においてしばしば争点となる「寄与分」についてです。
あまり比較することはないのですが、相続について初めて経験するという方も多いかと思いますので、概念理解のため、比較対象として、「遺留分」との違いについて説明したいと思います。
寄与分と遺留分の概念の違い
まず、寄与分と遺留分の基本的な概念についてです。
寄与分について
寄与分は、共同相続人が、被相続人の遺産の形成に特別に貢献した者が、法律や遺言で定められた相続分を超えて、財産を受け取ることができる仕組みのことです。
たとえば、父親の資産形成に息子が特に大きな貢献をしているときは、その息子の取り分を大きくしましょう、という仕組みです。
一部、民法上の表現を借りて言えば、次のようになります。
寄与分=被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人に、その貢献に応じて、民法・遺言による相続分よりも大きな財産を承継させる制度
遺留分について
遺留分というのは、一部の法定相続人が受け取ることのできる最低限度の相続分です。
遺留分権利者に該当するのは、具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属(両親など)です。
被相続人との関係で、当該相続人に該当するというだけで、遺留分の権利は認められます。
寄与分と遺留分との違い
上記のように、遺留分と寄与分は、ともに相続によって得られる財産の多寡に影響する概念ですが、遺留分は、寄与分とは異なって、被相続人に対する特別な貢献がなくても認められます。
また、法定相続分を基準とした場合、寄与分は、寄与した者の受け取れる財産が法定相続分よりも増える仕組みであるのに対し、遺留分は、受け取れる財産が法定相続分よりも少ない最低限度の権利を保証する仕組みということができます。
手続上の違い
法定相続人の一人が寄与分を主張する場合、寄与分を認めるか否かは、法定相続人間の遺産分割協議あるいは、調停・審判に付随する手続で定めます。
ポイントは、寄与分は、遺産分割の過程で定めていくという点になります。
これに対して、遺留分は、遺留分が侵害された者が、遺留分を侵害している者に対して、裁判所の手続外または調停・訴訟において、遺留分侵害額を請求するという形で行われます。
ポイントは、遺留分侵害額請求は、遺産分割協議とは別の制度として整理されているということです。
寄与分と遺留分の関係~衝突する場合~
最後に、寄与分と遺留分の関係について述べておきます。
上記の通り、寄与分は法定相続分よりも多くの財産を寄与者に取得させる仕組みです。他方で遺留分は、最低限度の相続分を遺留分権利者に保証する仕組みです。
両社は、だれに財産を帰属させるか、という点で、方向性が異なっていますので、実体として衝突することもありえます。
そこで、概念上、遺留分侵害額請求に対して寄与分の主張ができるのか、寄与分に対して、遺留分侵害額請求をできるのか、といった点が問題となります。
遺留分侵害額請求に対して寄与分の主張ができるか
たとえば、遺留分侵害額請求訴訟において、遺留分侵害額請求をしている者に対し、「いやいや、被相続人の財産は、寄与分によってすべて私が取得するから、遺留分侵害額請求は認められないよ、」こうした反論をすることはできるでしょうか。
結論においては、「できない」と理解されています。
民法上、遺留分侵害額の金額を定めるに際して、寄与分の有無は考慮されない上、手続上、遺留分侵害額請求と寄与分を決めるべく場である遺産分割手続(あるいはこれに付随する手続)は別個の制度として整理されているからです。
寄与分を認定された者に対して当該寄与分が遺留分を侵害すると主張できるか
たとえば、寄与分を認定された者に対して、遺留分侵害を主張する立場の者から、「当該寄与分は、遺留分を侵害する」という主張をすることはできるでしょうか(※1)。
これも、結論において、「できない」と考えられています。
民法上、遺留分侵害の対象となる行為は、遺贈と贈与に限られている上、制度として、寄与分と遺留分の仕組みは別個のものとして整理されているからです。
※1なお、事実上は、寄与分を家庭裁判所が定める際に、遺留分を侵害するようなレベルの金額を定めることは考えにくく、現実に問題となることはあまりないとも考えられます。